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1.オンブズマンは、苦情等の調査の結果、必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し、当該苦情等に係る市の業務について是正等の措置を講じるよう勧告することができる。(条例第22条第1項)
2.オンブズマンは、申立てに係る苦情について勧告したときは、苦情申立人に対し、その旨を速やかに通知しなければならない。(第22条第3項)
3.勧告を受けた市の機関は、これを尊重しなければならない。(第23条)
4.オンブズマンは、勧告をしたときは、当該勧告を受けた市の機関に対し、その是正等の措置の状況について報告を求めるものとする。(第24条第1項)
5.報告を求められた市の機関は、報告を求められた日の翌日から60日以内に、オンブズマンに対し、是正の措置の状況について報告するものとする。(第24条第2項)
6.オンブズマンは、前項による報告があったときは、苦情申立人に対し、その旨を速やかに通知しなければならない。(第24条第3項)
7.オンブズマンは、勧告をしたとき、又は是正の措置の状況について報告があったときは、その内容を公表するものとする。(第25条第1項)
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