アライグマについて
アライグマは、外来生物法により特定外来生物に指定されており、近年、市内全域から出没情報が寄せられています。
アライグマの特徴
被害を防ぐために
アライグマの捕獲について
- しっぽに5~10本のしま模様
- 耳は大きく、白い縁取り
- はっきりと目立つ白いひげ
- 眉間に黒い縦すじ
- はっきりとした5本指の足あと
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【対策1】アライグマを寄せ付けない!(エサを与えない)
- 生ゴミの管理(蓋付き容器、収集日厳守)を徹底する。
- ペットの餌を放置しない。
- 庭木の果実(柿など)は早めに収穫するか、落ちたものは処分する。
【対策2】すみかを与えない!(アライグマを住み着かせない)
- 家屋への侵入経路となりうる隙間(縁の下、換気口、壁の亀裂など)を金網などで塞ぐ。
- 屋根に登る足がかりになるような庭木は剪定する。
- 物置や車庫はきちんと閉める。
【対策3】家庭菜園の防衛!
- 電気柵の設置が効果的とされていますが、最下段を地上5cm程度とし、10cm間隔での設置。草の接触等により漏電しないよう管理が必要です。
- 防護ネットで囲う場合は、アライグマはネットやフェンスを簡単によじ登るため、被害を防ぐためには、破られにくい強力なネット等を使用し、上部も含めて全体を隙間なく囲う(ケージ状にする)などの徹底した対策が必要です。
詳しくは「野生鳥獣被害防止マニュアル【中型獣類編】侵入防止策(令和6年3月版農林水産省)」を確認ください。
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アライグマを捕獲するには「1.札幌市にわな設置を依頼する方法」、「2.ご自身でわなを設置する方法」、「3.業者に依頼する方法」があります。
1.札幌市に箱わな設置を依頼する場合(箱わな貸出制度)
市が委託した専門業者が、ご自宅の敷地内に箱わなを設置します。
【ご利用の主な要件】
- 貸出・設置は、最長1か月間(4週間)、年2回までです。
- 箱わなに動物がかかっていないか等の毎日の見回りと、誘引用のエサの準備・交換は、依頼者ご自身にお願いしています。
- ペット等が誤って捕獲された場合は、速やかに放してください。
- 年間の受付数には上限があり、上限に達し次第、その年度の受付は終了となります。
【申込先】
- 札幌市環境局環境共生担当課(011-211-2879)へお電話で申込ください。
2.ご自身でわなを設置する場合
ご自身でわなを設置して捕獲を行う場合、事前に「有害鳥獣捕獲許可」の申請が必要です。
また、設置場所によって、わな免許の要・不要が異なります。
ご自宅の家庭菜園など(垣根や柵で囲まれた場所※)
【必要な手続き】
【提出書類】申請書様式(申請書ダウンロードサービス)
- 第1号様式:許可申請書・従事者証交付申請書
- 第2号様式:許可申請者(従事者)名簿
- 第3号様式:証明書
- 使用する箱わなの図面(外観・寸法が分かるもの。例:カタログ等)
- 捕獲等又は採取する区域図(2000分の1程度の縮尺のもの)
※垣根や柵などで囲まれたご自身の住宅敷地内での捕獲は、市の許可があれば「わな免許」は不要です。
市民農園など(垣根や柵で囲まれていない場所)
【必要な手続き】
- 狩猟免許(わな猟免許)の取得※
- 有害鳥獣捕獲許可の申請
※市民農園などの開けた場所は、市の許可に加えて「狩猟免許(わな猟免許)」が必要です。免許取得については、北海道(石狩振興局)のホームページでご確認ください。
捕獲に関する注意
- アライグマを許可なく捕獲することは「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」で禁止されており、無許可捕獲は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることがあります。
- 無許可で捕獲されたアライグマは引き取ることができません。捕獲を行う前には、必ず市にご相談ください。
- 捕獲後の処分は原則として許可取得者が行うものですが、ご自身での安全かつ適切な処分が困難な場合は、市の委託業者による引取り(無料)が可能です。
3.業者に依頼する場合(ご自身での対応が難しい場合)
わなの購入や日々の管理が難しい場合や屋根裏のフン清掃・消毒などを希望される場合は、民間専門業者へご相談ください(自己負担)。
- ご相談窓口:北海道ペストコントロール協会(電話:011-826-5737)
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鳥獣捕獲許可について

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