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平成27年4月1日から、児童福祉法の改正により、同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う場合は、あらかじめ市町村に対して事前に届出の提出が必要になりました。
併せて、札幌市内において事業を実施する場合には、札幌市児童福祉法施行条例で定める設備及び運営に関する基準を遵守した運営を行っていただく必要があります。
現在、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の実施を検討している事業者の方は、以下の内容をご確認いただくとともに、事前に以下の届出提出先及び問い合わせ先までご連絡、ご相談ください。
◎札幌市児童福祉法施行条例で定める施設及び運営に関する基準(PDF:97KB)
◎札幌市放課後児童健全育成事業の届出等に関する取扱要綱(PDF:65KB)
事業者は、重大な事故(死亡または治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故)が生じた場合、市長に対し放課後児童健全育成事業事故報告書の提出により、事故のあった日のうちに報告する必要があります。
事業者は、従事者もしくは以前従事していた者から従事していたことの証明を求められる場合がありますので、参考にしてください。
子ども未来局子ども育成部子ども企画課
〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目 大通バスセンタービル1号館3階
電話011-211-2989 ファックス011-211-2943
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