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平成29年6月に水防法と土砂災害防止法が改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に立地し、札幌市水防計画及び札幌市地域防災計画(土砂災害対策編)に定められている要配慮者利用施設の所有者又は管理者には、「避難確保計画」の作成、避難訓練の実施が義務付けられました。
要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・活用について(PDF:2,062KB)
「避難確保計画」とは、水害や土砂災害が発生する恐れがある場合における、施設の利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定めた計画であり、施設の所有者又は管理者には、計画の作成と市長への報告が法律により義務付けられています。
作成対象施設の所有者又は管理者は、各種ハザードマップ等を確認し、施設に関わる災害リスクを把握した上で、「避難確保計画」を作成してください。
なお、正当な理由がなく、作成の指示に従わないときは、その旨を公表することがあります。
種別 | 例 |
高齢者関連施設 | 老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者共同住宅(有料老人ホームに該当するものに限る)、認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、短期入所生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護療養型医療施設、介護老人保健施設、小規模多機能型居宅介護、通所介護(地域密着型含む)、認知症対応型通所介護、介護医療院 |
障がい者関連施設 | 身体障害者社会参加支援施設、生活介護、療養介護、短期入所、自立訓練(生活訓練)、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(A型)、就労継続支援(B型)、共同生活援助、福祉ホーム、地域活動支援センター、施設入所支援、地域共同作業所 |
児童関連施設 | 児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、助産施設、乳児院、保育所(認可・認可外)、地域型保育事業の用に供する施設、児童養護施設、医療型障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童家庭支援センター、認定こども園、児童自立生活援助事業の用に供する施設、放課後児童健全育成事業の用に供する施設、一時預かり事業の用に供する施設、児童相談所、子育て世代包括支援センター、児童自立支援施設、子育て短期支援事業の用に供する施設、母子生活支援施設、小規模住居型児童養育事業の用に供する施設 |
学校関連施設 | 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校 |
医療関連施設 | 病院、有床診療所または人工透析治療を行う施設、有床歯科診療所、助産所 |
その他 | 救護施設 |
避難確保計画の作成には、以下の作成要領をご活用ください。
要配慮者利用施設の避難確保計画作成要領(PDF:8,071KB)
札幌市主催による避難確保計画の作成支援会を適宜、開催しています。詳細は事業所管課へご問合せください。
以下のいずれかの方法により事業所管課へ提出してください。
札幌市ではオンライン上で避難確保計画の作成や提出、訓練実施報告が可能なシステムを導入していますので、ご活用ください。
なお、システムへのログインにはIDとパスワードが必要です。詳細は危機管理局へご問合せください。
札幌市避難確保計画作成支援システム操作マニュアル(PDF:3,487KB)
以下の報告書を添付し、事業所管課へ提出してください。
要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、作成した避難確保計画に基づき、原則として年1回以上の避難訓練を実施し、札幌市へ報告する必要があります。
避難訓練は、施設の外に避難する立退き避難訓練だけに限らず、情報伝達訓練や避難経路を確認する訓練、図上による訓練など様々な種類の訓練があります。比較的取り組みやすい訓練から実施するなど、工夫しながら継続して取り組みましょう。
訓練実施後、概ね1ヶ月以内に報告してください。また、訓練を年に複数回行っている場合でも、報告書の提出は年に1度で構いません。
以下のいずれかの方法により事業所管課へ提出してください。
札幌市ではオンライン上で避難確保計画の作成や提出、訓練実施報告が可能なシステムを導入していますので、ご活用ください。
なお、システムへのログインにはIDとパスワードが必要です。詳細は危機管理局へご問合せください。
札幌市避難確保計画作成支援システム操作マニュアル(PDF:3,487KB)
以下様式例を参考に、その結果を事業所管課に報告してください。
国土交通省
北海道開発局~札幌開発建設部
北海道
札幌市
国土交通省
北海道
札幌市
札幌市
国土交通省
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