災害に備える(自助・共助) > 風水害の基礎知識 > 洪水時における地下施設・要配慮者利用施設への対策について
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札幌市では、水防法に基づき、浸水想定区域内にある地下街や地下鉄駅舎等、不特定多数の方が利用される地下施設を札幌市水防計画に定め、洪水のおそれが生じた時に、避難情報等を確実に伝達することとしています。
また、水防法及び土砂災害防止法に基づき、高齢者、障がい者、乳幼児、その他の特に防災上配慮を要する方が利用する施設(要配慮者利用施設)を札幌市水防計画及び札幌市地域防災計画に定め、洪水や土砂災害のおそれが生じた時に、避難情報等を確実に伝達することとしています。
平成29年6月に水防法と土砂災害防止法が改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に立地し、札幌市水防計画及び札幌市地域防災計画(土砂災害対策編)に定められている要配慮者利用施設の所有者又は管理者には、「避難確保計画」の作成、避難訓練の実施が義務付けられました。
「避難確保計画」とは、水害や土砂災害が発生する恐れがある場合における、施設の利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定めた計画であり、施設の所有者又は管理者には、計画の作成と市長への報告が法律により義務付けられています。
作成対象施設の所有者又は管理者は、洪水・土砂災害のハザードマップ等を確認し、施設に関わる災害リスクを把握した上で、「避難確保計画」を作成してください。
なお、正当な理由がなく、作成の指示に従わないときは、その旨を公表することがあります。
避難確保計画の作成対象施設
避難確保計画の作成要領
参考様式
提出方法
施設区分 | |
高齢者関連施設 |
老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(有料老人ホームに該当するものに限る)、認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、短期入所生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護療養型医療施設、介護老人保健施設、小規模多機能型居宅介護、通所介護(地域密着型含む)、認知症対応型通所介護、介護医療院 |
障がい者関連施設 |
身体障害者社会参加支援施設、生活介護、療養介護、短期入所、自立訓練(生活訓練)、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(A型)、就労継続支援(B型)、共同生活援助、福祉ホーム、地域活動支援センター、施設入所支援 |
児童関連施設 |
児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、医療型障害児入所施設、児童発達支援センター |
助産施設、子育て短期支援事業の用に供する施設、母子生活支援施設 |
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乳児院、児童養護施設、児童家庭支援センター、児童自立生活援助事業の用に供する施設、児童相談所、児童自立支援施設、小規模住居型児童養育事業の用に供する施設 |
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認定子ども園、一時預かり事業の用に供する施設 |
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保育所(認可・認可外) |
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放課後児童健全育成事業の用に供する施設 |
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子育て世代包括支援センター |
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学校関連施設 |
幼稚園(市立)、小学校(市立)、中学校(市立)、中等教育学校(市立) |
特別支援学校(市立) | |
幼稚園(私立)、小学校(私立、附属)、中学校(私立、附属)、中等教育学校(私立)、特別支援学校(道立、私立) |
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医療関連施設 |
病院、有床診療所または人工透析を行う施設、有床歯科診療所 |
その他 |
救護施設 |
要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、作成した避難確保計画に基づき、原則として年1回以上の避難訓練を実施し、以下様式例を参考に、その結果を所管課に報告してください。
※訓練実施後概ね1ヶ月以内に報告してください。
※訓練を年に複数回行っている場合でも、報告書の提出は年に1度で構いません。
避難訓練は、施設の外に避難する立退き避難訓練だけに限らず、情報伝達訓練や避難経路を確認する訓練、図上による訓練など様々な種類の訓練があります。比較的取り組みやすい訓練から実施するなど、工夫しながら継続して取り組みましょう。
国土交通省
北海道開発局~札幌開発建設部
北海道
札幌市
国土交通省
北海道
札幌市
札幌市
国土交通省
札幌市水防計画に規定された地下施設の所有者または管理者には、水防法第15条の2に定める、当該地下街等の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画(避難確保計画・浸水防止計画)の作成・市長への報告・公表、自衛水防組織の設置が義務付けられております。
なお、施設の所有者または管理者に対し札幌市が計画を提出するよう指示したにもかかわらず、正当な理由がなくその指示に従わないときは、その旨を公表する場合があります。
地下街等 | |
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対象となる施設 |
浸水想定区域内に所在し、不特定多数のものが利用する以下の地下街等、地下施設のうち、札幌市水防計画にその名称及び所在地を定めたもの
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措置の義務付け | 義務 (市長からの指示に従わない場合、その旨を公表する場合があります) |
措置の内容 |
|
札幌市水防計画に施設の名称及び所在地を定めた地下説施設の所有者様または管理者様は、以下の手順を参考に、計画を作成し、札幌市に報告してください。計画を変更した場合も報告してください。
なお、所有または管理されている施設が札幌市水防計画に施設の名称及び所在地を定められているかどうかは、下記までお問い合わせください。
避難確保計画・浸水防止計画作成の手引き(PDF:1,394KB)
避難確保計画・浸水防止計画作成(変更)報告書(ワード:40KB)
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