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更新日:2024年3月14日

流出抑制施設(雨水貯留池等)の設置基準について

「流出抑制施設(雨水貯留池等)の設置基準」は、宅地開発等に伴い、河川等の流域の流出機構が変化し、河川等への流入量が著しく増加する場合に下流河川等の改修に代わる手段として設置する流出抑制施設の一般的かつ基本的な基準を示すものです。

また、「都市計画法による開発行為の手引き」に基づき、昭和60年(1985年)3月7日以後に市街化区域と定められた区域内又は市街化調整区域において開発事業を行う場合は、原則として、流出抑制施設を設置する必要があります。

なお、開発行為以外の雨水を河川等に排水する場合においても、流出抑制施設の設置を必要とする場合があります。

 

 

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