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更新日:2026年5月28日

墓地管理料の減免措置について

ご注意

一度納入された墓地管理料は、いかなる理由があっても返還できません。必ず納入する前に(納入を行わずに)減免申請をお願いいたします。

※墓地管理料の制度全般については、以下のページからご確認ください。
市営霊園の墓地管理料について

減免措置の対象

以下のいずれかに該当する方は、減免措置を受けられます。

  • 「生活保護法」に規定する生活扶助を受けている方

  • 「中国残留邦人等の円滑な帰国の推進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」による支援給付を受けている方

  • 墓じまいを行い、令和8年10月30日(金曜日)までに完了届を提出し、かつ令和8年12月18日(金曜日)までに完了検査に合格した方【初年度特例減免】

申請様式

減免を希望される方は、以下の「減免申請書」を提出してください。

添付書類

減免措置の対象に該当することを証明する挙証書類(受給者証や受給証明書等。コピー可)を添付してください。

なお、令和8年10月末までに墓じまいする方(初年度特例減免)については、墓地区画の返還時の申請書類等により確認するため、添付書類は不要です。減免基準や手続きの流れについては、下記をご確認ください。

提出先

下記担当窓口に、郵送又は直接持参にてご提出ください。

【担当窓口】
札幌市保健福祉局ウェルネス推進部施設管理課墓地対策担当係
〒060-0002 札幌市中央区北2条西1丁目1番地7 ORE札幌ビル7階
電話番号:011-211-3518
開庁時間:平日8時45分~17時15分

令和8年10月末までに墓じまいする方(初年度特例減免)の減免申請について

令和7年度中に墓じまいを行い墓地区画を返還された場合、令和8年度の墓地管理料は発生しないことから、令和7年度中に墓じまいをされる方が増加しておりましたが、やむを得ない事情により令和7年度中の墓じまいが間に合わなかったケースが生じています。

このため、次のとおり減免措置を設けることといたしました。なお、この減免措置は令和8年度のみの時限措置といたします。

減免基準

令和8年10月30日(金曜日)までに完了届を提出し、かつ令和8年12月18日(金曜日)までに完了検査に合格した場合、令和8年度の墓地管理料は全額免除といたします。

墓じまいには時間のかかる場合がありますので、検討されている方は早めに石材店等にご相談いただくか、下記お問い合わせ先へお問い合わせいただくようお願いします。

墓じまいの手続きの流れ

墓じまいされる場合の手続きの流れは次のとおりです。

  • 石材店等への相談及び契約

  • 札幌市へ返還の届出(及び減免申請)
    ※ご遺骨を他のお墓や納骨堂へ移動する場合は、改葬許可申請も必要

  • 墓地区画の原状回復工事

  • 札幌市へ「完了届」を提出(通常、石材店等から提出されます)

  • 札幌市が現地確認(完了検査)を実施

  • 問題なければ返還が完了

お問い合わせ先

墓地管理料に関すること

墓地対策担当係(札幌市保健福祉局ウェルネス推進部施設管理課)
電話番号:011-211-3518

お墓の手続き(名義変更・墓じまい等)に関すること

墓園管理係(札幌市保健福祉局ウェルネス推進部施設管理課)
電話番号:011-211-3525

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局ウェルネス推進部施設管理課

〒060-0002 札幌市中央区北2条西1丁目1番地7 ORE札幌ビル7階

電話番号:011-211-3518

ファクス番号:011-211-3521