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更新日:2018年3月14日

映像のまち条例

平成26年第2回定例会において、「映像の力により世界が憧れるまちさっぽろを実現するための条例」、通称「映像のまち条例」が議員提案で制定されました。

条例の内容

目的(第1条)

映像の力を活用したまちづくりに係る施策(映像活用施策)を推進することで、本市経済の持続的な発展と札幌の魅力の認知を図り、市民が誇りを持って暮らす、世界が憧れるまちさっぽろを実現する。

定義(第2条)

  • 「映像の力」とは、映像の直観的かつ効率的な情報伝達効果、それに基づく宣伝効果及び訴求効果を指す。
  • 「映像の力を活用したまちづくり」とは、映像産業の振興を図る取組、市内の様々な産業の映像に対する需要拡大を図る取組、市民による自発的な映像制作と発信を促進する取組を指す。

基本理念(第3条)

  • 市民や映像事業者の主体性、創造性を尊重する。
  • 映像は、札幌の魅力の認知のための有効な手段である。
  • 映像産業を始め、市内の様々な産業の発展を目指す。

市の役割(第4条)

  • 映像活用施策を実施する。
  • 市民が映像を制作、発信する契機となる機会の充実を図る。
  • 映像事業者が主体的、創造的に映像を制作、発信するために必要な支援、環境整備等を行う。

事業者の役割(第5条)

  • 主体的、創造的に映像の制作、発信に取り組む。
  • 映像事業者以外の事業者は、実情に応じて、事業活動における積極的な映像の活用に協力するよう努める。
  • 札幌市が実施する映像活用施策に協力するよう努める。

市民の理解と協力(第6条)

  • 市民自ら映像を制作、発信することが札幌の魅力の認知につながることを理解する。
  • 札幌市が実施する映像活用施策に協力するよう努める。
  • 映像事業者による映像の制作、発信に協力するよう努める。

基本計画(第7条)

  • 映像活用施策を実施するために、映像活用施策に関する基本的な計画を定める。
  • 基本計画を定める際は、市民の意見を反映できるよう必要な措置を講じる。

財政上の措置(第8条)

  • 市は映像活用施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努める。

連携(第9条)

  • 市は、映像活用施策を実施するにあたり、市、国、他の地方公共団体、事業者、市民その他の映像活用施策に関係するものの間の連携が図られるよう配慮する。

第10条

  • 市は、市、事業者等が映像活用施策に関し、互いに自由かつ率直に意見の交換を行うことができる仕組みの整備を図る。

委任(第11条)

  • この条例の施行に関して必要な事項は、市長が定める。

映像のまち条例に基づく基本計画

映像のまち条例第7条に基づき、映像活用施策を戦略的かつ総合的に実施するため、平成28年6月に「札幌市映像活用推進プラン」を策定しました。

詳しくは、札幌市映像活用推進プランのページをご確認ください。

 

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