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更新日:2025年7月10日

令和7年度観光施設受入環境整備補助事業

市内の観光施設及び飲食店が行う外国人などの多様な観光客の受入環境整備を支援することにより、観光消費額の増加や観光満足度の向上、持続的な観光地域づくりに資する環境整備を図ることを目的として、経費の一部を補助する補助事業を実施します。

1.補助対象者

  1. 市内の観光施設(博物館又は美術館、水族館を含む。)を所有する法人格を持つもの
  2. 食品衛生法の許可を受けて営業する市内の飲食店

なお、本施設に次のいずれかに該当する施設は含みません。

  • 宿泊施設
  • 宗教活動を目的とした施設
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う施設及びこれに類する施設
  • 小売店、遊興施設、遊戯場等、市民による日常的な利用がほとんどを占めると考えられる施設
  • 公共施設(指定管理者施設を含む)

2.補助対象事業、補助対象経費、補助率・補助上限

下表の事業に対して、経費の一部を補助します。

1.市内の観光施設(博物館又は美術館、水族館を含む。)

補助対象事業

補助率、補助上限額

⑴多言語対応

補助率:2分の1

補助上限:100万円

⑵多様な文化等への対応
⑶キャッシュレス対応
⑷和式トイレの洋式化への対応
⑸施設利用単価を上げ、収益力を高めるための対応
⑹施設利用客の分散化・平準化への対応
⑺無料公衆無線LAN環境の整備にかかる対応

⑻災害時対応

2.市内の飲食店

補助対象事業 補助率、補助上限額
⑴多言語対応

補助率:2分の1

補助上限:100万円

⑵多様な食文化等への対応
⑶キャッシュレス対応※
⑷和式トイレの洋式化への対応※

※飲食店は⑴又は⑵を既に実施しており、外国人観光客の受入環境が十分に整っている場合に限る。

3.申請受付期間

補助金に関する相談については随時受付しています。

令和7年7月10日(木曜日)から令和8年1月30日(金曜日)までに受理した申請に対し、当該年度予算の範囲内において交付・不交付の決定を行います。

4.申込みから補助金交付までの流れ

交付申請

交付申請書(様式1)、事業計画書(様式2)、誓約書兼同意書(様式3)、交付要綱別表2に定める書類を揃え、観光・MICE推進課まで提出ください。

※申請期限:令和8年1月30日(金曜日)まで。

審査・交付決定

申請書類を受理後、審査を行います。内容を審査の上、交付決定または不交付決定のいずれかの通知を送付します。

※提出いただいた書類で確認ができない場合、追加で資料の提出を求める場合があります。

事業開始

交付が決定した場合、通知日以降に事業に着手してください。

※事業完了期限:令和8年2月27日(金曜日)まで。

(事業完了とは事業の実施及び支払いが完了した状態。)

※事業着手後に、申請内容を変更または中止しようとする場合は、計画等変更申請(様式6)の提出が必要です。

実績報告

事業完了後に実績報告書(様式8)、交付要綱別表3に定める書類、工事を行う場合は工事完了証明書(様式9)を揃え、観光・MICE推進課まで提出ください。

※実績報告の提出期限:事業完了後30日以内または令和8年3月31日(火曜日)のいずれか早い期日まで。

実施結果の審査

実績報告書類を受理後、審査を行います。内容を審査の上、補助金額確定通知を送付します。

※交付決定内容に反する場合等があれば、決定を取り消すことがあります。

銀行口座振込同意書の提出 補助金額確定後に銀行口座振込同意書(様式11)を観光・MICE推進課まで提出ください。
補助金の交付 銀行口座振込同意書(様式11)の提出を受け、ご指定の口座へ振り込みます。

5.提出書類

交付申請に必要な書類

提出書類 添付書類

補助金交付申請書(様式1)(ワード:28KB)

補助金交付要綱の別表2に定める書類

  • 定款又は登記事項証明書(全部事項)
  • 不動産登記簿謄本(自己所有でない場合は賃貸借契約書、業務委託契約書等)
  • 札幌市税の納税証明書(指名願(写))(直近もの。札幌市内に事務所又は事業所がある法人又は事業者に限る。創業後間もなく、決算期や申告時期を迎えていない場合は、「法人設立・設置届出書」の写し。)
  • 事業に要する経費及びその内訳が確認できる書類(写)(補助対象経費に係る見積書等)
  • 機器設置を伴う場合、機器の仕様がわかるもの(写)(製品パンフレット等)
  • 改修を伴う場合、改修内容がわかる平面図、パース図等
  • 飲食店が「多言語対応」又は「多様な食文化等への対応」を既に実施しており、外国人観光客の受入環境整備が十分に整っているとして、「キャッシュレス対応」、「和式トイレの洋式化への対応」を実施する場合、既に実施している取組が確認できるもの(写真等)
事業計画書(様式2)(ワード:30KB)
  • 事業実施スケジュール(事業完了までのスケジュールがわかる行程表等を添付、様式不問)
  • 施設利用者数がわかる書類
契約書兼同意書(様式3)(ワード:23KB)  

実績報告に必要な書類

提出書類 添付資料
実績報告書(様式8)(ワード:25KB)

補助金交付要綱の別表3に定める書類

  • 領収書(写)(宛名に申請者の法人名又は補助対象施設名が記載され、補助対象経費と金額が一致しており、経費の内訳がわかるもの。内訳がわからない場合は領収書に加えて内訳がわかる請求書等の写しも提出すること。)
  • 事業の完了が分かる資料(写)(納品書、完了報告書、完了前後の写真等)
  • 工事を伴う場合、工事請負契約書(写)
  • 工事を伴う場合、工事を行った者の工事完了証明書(様式9)

補助金の交付に必要な書類

提出書類 添付資料
銀行口座振込同意書(様式11)(ワード:24KB) 振込先金融機関の通帳(写し)等

6.提出先

〒060-8611幌市中央区北1条西2丁目幌市役所本庁舎15階

札幌市経済観光局観光・MICE推進部観光・MICE推進課受入担当係

7.注意事項

  • 申請時において既に着手している事業は補助対象外です。補助金交付決定後に着手していただく必要があります。
  • 補助対象事業は令和8年2月27日(金曜日)までに完了し、実績報告書を提出する必要があります。なお、事業完了とは補助対象事業の実施及び支払が完了した状態をいいます。
  • 交付決定額が本事業の予算額に達した場合は、それ以降の申請受付及び補助金交付決定は行いません。
  • 1施設あたり一度のみ申請可能です。
  • 申請内容が事実と異なることが判明した場合や、虚偽、不正な手段で補助金の交付決定を受けた場合は、交付決定を取り消し、補助金の返還を求める場合があります。
  • 上記のほか、補助金交付要綱を必ず確認の上、申請ください。

8.申請様式

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このページについてのお問い合わせ

札幌市経済観光局観光・MICE推進部観光・MICE推進課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎15階

電話番号:011-211-2376

ファクス番号:011-218-5129