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○用途地域
機能的な都市活動と良好な都市環境の保護を目的に、住居や商業・工業などの都市の諸機能を適切に配分するための、土地利用上の区分を行うもので、用途や形態、密度などの規制を通して、目的にあった建築物を誘導しようとするものです。
平成30年(2018年)の都市計画法の改正を受け、現在は13種類の用途地域を指定することができ、札幌市ではそのうち12種類を指定しています。
札幌市では「第2次札幌市都市計画マスタープラン」を策定し、札幌の目指すべき都市像の実現に向けた取組の方向性を示しています。本計画等を踏まえ、用途地域をはじめとする地域地区の指定の基本的な考え方を「地域地区指定標準」により定めています。
指定面積(ha)は令和5年(2023年)10月13日時点
区分 | イメージ | 制限等 |
容積率 / 建蔽率 (%) |
面積 (ha) |
外壁の 後退 距離の 限度 |
建築物の 敷地面積 の最低 限度 |
建築物 の高さ の限度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一種 低層 住居 専用 地域 |
低層住宅の良好な環境を守るための地域で、住宅のほか小・中学校、診療所、公共施設等が建てられます。 |
80/40 | 4,505 |
1m ※1 |
165㎡ ※2 |
10m | |
80/50 | 2,323 |
1m ※1 |
165㎡ ※2 |
10m | |||
80/50 | 1,358 |
1m ※1 |
― | 10m | |||
第二種 低層 住居 専用 地域 |
主に低層住宅の良好な環境を守るための地域で、住宅、小・中学校、診療所、公共施設等のほか、150㎡以下の日用品を販売する店舗等が建てられます。 |
80/50 | 475 |
1m ※1 |
― | 10m | |
第一種 中高層 住居 専用 地域 |
中高層住宅の良好な環境を守るための地域で、住宅、小・中学校、診療所、公共施設等のほか、500㎡以下の日用品を販売する店舗、大学、病院等が建てられます。 |
150/40 | 11 | ― | ― | ― | |
200/60 | 1,375 | ― | ― | ― | |||
第二種 中高層 住居 専用 地域 |
主に中高層住宅の良好な環境を守るための地域で、1,500㎡を超える店舗、事務所、工場等は建てられません。 |
200/60 | 2,576 | ― | ― | ― | |
第一種 住居 地域 |
住居の環境を守るための地域で、3,000㎡を超える店舗、事務所、一定規模以上の工場等は建てられません。 |
200/60 | 4,424 | ― | ― | ― | |
300/60 | 2.1 | ― | ― | ― | |||
第二種 住居 地域 |
主に住居の環境を守るための地域で、風俗施設、10,000㎡を超える店舗、一定規模以上の工場等は建てられません。 |
200/60 | 482 | ― | ― | ― | |
400/60 | 3.0 | ― | ― | ― | |||
準住居 地域 |
道路沿道としての地域特性にふさわしい業務の利便増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を守るための地域で、風俗施設、10,000㎡を超える店舗、150㎡超える自動車修理工場等は建てられません。 |
200/60 | 868 | ― | ― | ― | |
300/60 | 288 | ― | ― | ― | |||
近隣 商業 地域 |
主に近隣住民の日用品販売店舗などの業務の利便増進を図る地域で、風俗施設、一定規模以上の工場等は建てられません。 |
200/80 | 1,172 | ― | ― | ― | |
300/80 | 1,475 | ― | ― | ― | |||
商業 地域 |
主に商業業務の利便増進を図る地域で、一定規模以上の工場等は建てられません。 |
400/80 | 541 | ― | ― | ― | |
600/80 | 156 | ― | ― | ― | |||
700/80 | 23 | ― | ― | ― | |||
800/80 | 111 | ― | ― | ― | |||
準工業 地域 |
主に軽工業の業務の利便増進を図る地域で、危険が大きいか又は環境を悪化させるおそれのある工場等は建てられません。 |
200/60 | 2,229 | ― | ― | ― | |
300/60 | 35 | ― | ― | ― | |||
工業 地域 |
工業の業務の利便増進を図る地域で、どんな工場でも建てられますが、学校、病院、ホテル、10,000㎡を超える店舗等は建てられません。 |
200/60 | 364 | ― | ― | ― | |
工業 専用 地域 |
工業の業務の利便増進を図る地域で、どんな工場でも建てられますが、住宅、店舗、学校、病院、ホテル等は建てられません。 |
200/60 | 238 | ― | ― | ― |
※1平成28年(2016年)3月1日以降に道路法による道路に関する公共事業又は都市計画道路に関する公共事業の施行による道路境界線の変更により、建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」といいます。)の面から変更された道路境界線までの距離が1.0m未満となる建築物又は建築物の部分(以下「建築物等」といいます。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、建築物等の外壁等の面から変更された道路境界線の距離に限り適用されません。なお、道路境界線の変更の際、建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に違反している建築物は除きます。
一道路境界線の変更の際、現に存するもの又は現に建築、修繕、模様替若しくは用途変更の工事中のもの
二工事の着手が道路境界線の変更の後である修繕、模様替又は用途変更の工事を行うもの
三工事の着手が道路境界線の変更の後である増築又は改築に係るものであり、かつ、その部分の外壁等の面から敷地境界線までの距離が1.0m以上となるもの
内容の詳細については、外壁の後退距離の限度の適用除外について(PDF:229KB)をご覧ください。
※2建築物の敷地面積の最低限度については、敷地面積が165㎡を下回っても、容積率60%までの建築物は建てることができます。
なお、この制限を定めた日(平成18年(2006年)3月31日)より前の敷地については、この制限の適応を受けない場合があります。
内容の詳細については、敷地面積の最低限度について(PDF:725KB)をご覧ください。
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