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都市計画は、都市の将来の姿を決めるものであり、かつ、土地に関する権利に相当な制限を加えるものであることから、各種の行政機関や住民の利害を調整し、さらに利害関係人の権利、利益を適正に保護する観点も必要となります。
そのため、都市計画法では、学識経験者等の第三者からなる都市計画審議会を設置のうえ、都市計画を決める前にその案について調査・審議することとしています(都市計画法第77条の2、第87条の2第8項)。
従来の都市計画法では都道府県単位で設置する機関だったため、札幌市では、昭和44年(1969年)に条例で札幌市長期総合計画審議会に都市計画専門部会を設置して都市計画案の審議を行ってきました。
その後、平成12年(2000年)の法改正により政令指定都市では必ず、そのほかの市町村は任意に、法定の附属機関として設置できるようになりました。
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