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平成12年3月21日企画調整局長決裁
平成15年12月26日一部改正
平成28年4月1日一部改正
平成29年10月2日一部改正
(目的)
第1条 この要綱は、市長が、札幌市都市計画審議会委員(以下「委員」という。)を委嘱するにあたり、その人数及び選考方法等について、必要な事項を定めるものとする。
(委員の数及び選考方法)
第2条 条例第2条第2項及び第3項に規定する委員の数は、次の各号によるものとし、その選考方法については、原則として市長の指名による。
(1) 学識経験のある者 9人以内
(2) 市議会議員 6人以内
(3) 関係行政機関の職員 3人以内
(4) 市民 6人以内
(臨時委員の選考方法)
第3条 条例第4条第1項に規定する臨時委員の選考方法については、市長の指名による。
(専門委員の選考方法)
第4条 条例第5条第1項に規定する専門委員の選考方法については、市長の指名による。
(委任)
第5条 この要綱の実施に関し必要な事項は、まちづくり政策局都市計画担当局長が定める。
附 則
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月26日)
1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月2日)
1 この要綱は、平成29年10月2日から施行する。
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