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オオハンゴンソウ・オオキンケイギク・オオフサモは、札幌市内で分布が確認されている「特定外来生物」です。
特定外来生物は、「外来生物法」により、栽培したり、生きたまま運搬したりすることなどが原則禁止されており、違反すると非常に重い罰則が科せられます。
オオハンゴンソウ・オオキンケイギク・オオフサモは、繁殖力が強く、在来の植物と競合して、駆逐してしまうおそれがあります。
オオハンゴンソウ等の生育域の拡大を防止するため、駆除にご協力をお願いします。
オオハンゴンソウ・オオキンケイギク・オオフサモは、札幌市内で分布が確認されている、「外来生物法」(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)により規制されている「特定外来生物」です。栽培したり、生きたまま運搬したりすることなどが原則禁止されています。
外来生物法は、外来種による被害を防止するため、平成17年6月1日に施行されました。生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある海外由来の外来種のうち、特に影響の大きいものを「特定外来生物」として指定し、その飼育、栽培、保管、運搬、輸入、譲渡、野外に放つこと・植えること・まくこと等を原則禁止しています。これに違反すると、最高で個人の場合3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人の場合1億円以下の罰金が科せられます。
特定外来生物は、海外由来の外来種のうち、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものとして、外来生物法により指定された外来種です。
オオハンゴンソウ等の見分け方については、「特定外来生物ハンドブック-植物編-」や環境省ホームページの同定マニュアル等を参考にしてください。なお、オオハンゴンソウとオオキンケイギクについては、花の時期になると見分けやすくなります。
オオハンゴンソウ
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オオキンケイギク
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(写真提供:堺市) |
オオフサモ
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自宅の庭や敷地内で、オオハンゴンソウ等を見つけた場合は、駆除にご協力をお願いします。
オオハンゴンソウ等は、外来生物法により栽培が禁止されています。絶対に庭や花だんなどに植えないでください。
【駆除方法】
市民活動団体などが小規模な駆除活動を行う場合は、あらかじめ告知した上で行うなど一定の条件を満たす場合は外来生物法の規制の対象外となり、オオハンゴンソウ等を生きたまま運搬することができます。
なお、相当の規模で継続的に活動を行う場合は、手続きが必要になる場合がありますので、事前に札幌市環境局環境共生担当課又は駆除を行う場所の管理者にご相談ください。
【外来生物法の規制対象外となる条件】
オオハンゴンソウ等は、外来生物法により生きたまま運搬することが原則禁止されています。
このため、オオハンゴンソウ等を駆除し、根・種子等が生きた状態のまま運搬する場合は、「札幌市におけるオオハンゴンソウ等防除実施計画」に基づき、あらかじめ防除従事者証の交付を受けたり、関係地域住民等に周知するなどの手続きが必要になる場合があります。
駆除を行う場合は事前にご相談ください。
【手続き窓口】
【関連様式】
札幌市内で分布が確認されている「特定外来生物」であるオオハンゴンソウ・オオキンケイギク・オオフサモの3種類の外来植物の特徴や取扱いについてまとめたハンドブックです。
札幌市では、平成28年9月に策定した「札幌市におけるオオハンゴンソウ等防除実施計画」を令和3年3月に改定し、外来生物法に基づく主務大臣の防除の確認を受けました。
オオハンゴンソウ等による生態系への被害を防止するため、必要に応じて防除を行い、生育域の拡大と新たな侵入・定着の防止を図ることを目標としています。
札幌市環境局環境都市推進部環境共生担当課
〒060-8611札幌市中央区北1条西2丁目札幌市役所本庁舎12階
電話番号:011-211-2879
ファクス番号:011-218-5108
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