ホーム > くらし・手続き > 環境・みどり > 環境保全 > 環境アセスメント(環境影響評価) > 札幌市の環境影響評価制度 > 札幌市環境影響評価条例の対象事業一覧
ここから本文です。
この表は、条例施行規則別表1を要約したものです。
赤字の事業種は、環境影響評価法及び北海道環境影響評価条例では対象としていない事業です。
事業種 |
第一種事業※1 |
第二種事業※2 |
---|---|---|
1道路 国道・道道・市道,その他の道路 林道 |
4車線以上かつ長さ5km以上 幅員6.5m以上かつ長さ10km以上 |
2車線以上かつ長さ3km以上 幅員6.5m以上かつ長さ4km以上 |
2河川 ダム 堰(せき) 放水路 |
貯水面積50ha以上 湛(たん)水面積50ha以上 改変面積50ha以上 |
貯水面積20ha以上 湛(たん)水面積20ha以上 改変面積20ha以上 |
3鉄道等 普通鉄道,軌道 |
長さ5km以上 |
長さ2km以上 |
4飛行場 飛行場の設置,滑走路の新設 滑走路の延長 |
滑走路の長さが1,250m以上 250m以上(延長後の滑走路の長さが1,250m以上となるものに限る) |
すべて すべて |
5発電所 水力発電所
火力発電所
地熱発電所
太陽電池(太陽光)発電所
風力発電所 |
出力15,000kw以上
出力75,000kw以上
出力5,000kw以上
施行区域面積50ha以上又は 出力20,000kW以上
出力1,500kw以上 |
出力6,000kw以上
出力30,000kw以上
出力2,000kw以上
施行区域面積20ha以上
- |
6廃棄物処理施設 最終処分場 その他の処理施設 |
埋立面積15ha以上 施行区域面積15ha以上又は焼却処理能力1日100トン以上 |
埋立面積6ha以上 施行区域面積6ha以上又は焼却処理能力1日40トン以上 |
7下水処理施設 |
計画処理人口10万人以上等 |
計画処理人口4万人以上等 |
8特定工場 |
排出ガス量1時間40,000m3以上又は排出水量1日5,000m3以上 |
排出ガス量1時間16,000m3以上又は排出水量1日2,000m3以上 |
9大規模建築物 |
延べ面積10万m2以上かつ高さ100m以上 |
延べ面積4万m2以上かつ高さ40m以上 |
10土地区画整理事業 |
施行区域面積50ha以上 |
施行区域面積20ha以上 |
11新住宅市街地開発事業 |
施行区域面積50ha以上 |
施行区域面積20ha以上 |
12流通業務団地造成事業 |
施行区域面積50ha以上 |
施行区域面積20ha以上 |
13工業団地造成事業 |
施行区域面積50ha以上 |
施行区域面積20ha以上 |
14住宅団地造成事業 |
施行区域面積50ha以上 |
施行区域面積20ha以上 |
15農用地造成事業 |
施行区域面積50ha以上 |
施行区域面積20ha以上 |
16レクリエーション施設 |
施行区域面積50ha以上 |
施行区域面積20ha以上 |
17土石採取事業 |
採取面積20ha以上 |
- |
18建築物その他の工作物の新設又は増改築を目的として行われる一連の土地の形状の変更(1~17を除く)の事業 |
施行区域面積50ha以上 |
施行区域面積20ha以上 |
19複合開発事業(10~18までに掲げる事業種を複合して行う事業) |
施行区域面積50ha以上 |
施行区域面積20ha以上 |
詳細は札幌市環境影響評価条例施行規則別表1をご覧下さい。
※1第一種事業
環境に大きな影響を及ぼすおそれのある特定の種類の事業で一定規模以上のものについては、必ず環境影響評価の手続を行わなければなりません。
※2第二種事業
上記の第一種事業に満たない規模の事業であっても、「特定地域」※3で実施しようとする一定規模以上の事業については、環境影響評価の手続が必要かどうかを市が個別に判定(スクリーニング)します。
※3特定地域
特に環境の保全に配慮する必要がある地域として、緑豊かな本市南西部を「特定地域」として定めました。
特定地域を図で表示
特定地域における第二種事業に係る判定の基準
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.