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更新日:2021年4月1日

札幌市の環境影響評価制度

札幌市内で実施する大規模事業は、事業の規模や種類によって、環境影響評価法又は札幌市環境影響評価条例のいずれかが適用されます(北海道条例は適用されません)。環境影響評価法について環境影響評価法と札幌市環境影響評価条例の主な違いは以下のとおりです。

  • 事業への国の関与
    環境影響評価法では、国が行う事業や、許認可が必要な事業など、国が関与する事業が環境影響評価の対象になります。一方、札幌市環境影響評価条例では、国・市の関与の有無に関わらず、一定規模の特定の事業は全て対象になります。
  • 対象事業の種類及び規模
    札幌市環境影響評価条例は、環境影響評価法よりも小さい規模の事業を対象としています。また、法では対象としていない「下水処理場」、「特定工場」、「大規模建築物」、「土石採取事業」も対象としています。

環境影響評価法の詳細は、環境省「環境影響評価情報支援ネットワーク」をご覧下さい。

 札幌市環境影響評価条例について

幌市では、平成11年(1999年)12月に「札幌市環境影響評価条例」を制定し、平成12年(2000年)10月から施行しています。

条例制定に係る経緯

対象事業一覧

各種様式

 

環境影響評価リーフレット

巻3つ折り(片観音折り)判(PDF:5,755KB)

A4判(6ページ)(PDF:3,712KB)

表紙(PDF:1,040KB)

手続フロー1(PDF:498KB)

手続フロー2(PDF:496KB)

手続説明(PDF:495KB)

対象事業一覧(PDF:375KB)

裏表紙(PDF:1,039KB)

 環境配慮指針、技術指針

幌市環境影響評価条例に基づき、「環境配慮指針」及び「技術指針」を策定しています。
「環境配慮指針」とは、事業者自らが環境保全の措置を検討するうえで基本となる配慮の視点、配慮の内容について、わかりやすく示したものです。
「技術指針」とは、環境影響評価の基本的な項目や、調査、予測及び評価の標準的な手法などについて示したものです。
詳細は下記のページをご覧下さい。

 札幌市環境影響評価条例に係る図書等の縦覧期間終了後の公開に関する要綱

幌市環境影響評価条例の規定による手続について、関係する図書等を多くの方にご覧いただくための制度として、「札幌市環境影響評価条例に係る図書等の縦覧期間終了後の公開に関する要綱」を制定しております。
詳細は下記のページをご覧下さい。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市環境局環境都市推進部環境共生担当課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎12階

電話番号:011-211-2879

ファクス番号:011-218-5108