ホーム > くらし・手続き > 環境・みどり > 環境保全 > 環境アセスメント(環境影響評価) > 札幌市の環境影響評価制度 > 特定地域における第二種事業に係る判定の基準
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1 札幌市環境影響評価条例(平成11年条例第47号。以下「条例」という。)第2条第6項に規定する特定地域における同条第3項に規定する第二種事業に係る条例第7条第2項(同条第3項及び条例第30条第2項において準用する場合を含む。)の規定による判定については,当該特定地域における第二種事業が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは,環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。
1) 自然環境に及ぼす影響が大きい技術,工法その他の事業の内容により,同様の一般的な事業と比べて環境影響の程度が著しいものとなる可能性が高いこと。
2) 第二種事業が実施されるべき区域又はその周囲(いずれも特定地域内に限る。)に次に掲げる一定の環境の構成要素(以下「環境要素」という。)に係る環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象が存在すること。
ア 自然公園法(昭和32年法律第161号)第5条第1項の規定により指定された国立公園,同条第2項の規定により指定された国定公園又は北海道立自然公園条例(昭和33年北海道条例第36号)第3条第1項の規定により指定された道立自然公園の区域
イ 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第14条第1項の規定により指定された原生自然環境保全地域,同法第22条第1項の規定により指定された自然環境保全地域又は北海道自然環境等保全条例(昭和48年北海道条例第64号)第14条第1項の規定により指定された道自然環境保全地域
ウ 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第11条2の世界遺産一覧表に記載された自然遺産の区域
エ 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項又は第2項の規定により指定された保安林(同条第1項第8号,第10号又は第11号に掲げる目的を達成するために指定されたものに限る。)の区域
オ 都市緑地保全法(昭和48年法律第72号)第3条第1項の規定により指定された緑地保全地区の区域
カ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第36条第1項の規定により指定された生息地等保護区の区域
キ 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により指定された鳥獣保護区の区域
ク 特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第2条1の規定により指定された湿地の区域
ケ 水産資源保護法(昭和26年法律第313号)第15条第1項又は第4項の規定により指定された保護水面の区域
コ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第69条第1項の規定により指定された名勝(庭園,公園,橋梁及び築堤にあっては,周囲の自然的環境と一体をなしているものに限る。)又は天然記念物(標本及び動物又は植物の種を単位として指定されている場合における当該種の個体を除く。)
サ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第7号の規定により指定された風致地区の区域
シ アからサまでに掲げるもののほか,一定の環境要素に係る環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象であると認められるもの
3) 地域の自然的状況に関する入手可能な知見により,第二種事業が実施されるべき区域又はその周囲(いずれも特定地域内に限る。)に次に掲げる施設,地域その他の対象が存在し,又は存在することとなることが明らかであると判断されること。
ア 自然度が高い植生の地域,水辺地,湖沼その他人の活動によって影響を受けていない若しくはほとんど受けていない自然環境又は野生生物の重要な生息地若しくは生育地
イ アに掲げるもののほか,一定の環境要素に係る環境影響を受けやすいと認められる対象
2 特定地域における第二種事業が1に掲げる要件のいずれにも該当しない場合において,当該第二種事業が他の密接に関連する同種の事業と一体的に行われ,かつ,次のいずれかに該当することとなるときは,1の要件にかかわらず,当該特定地域における第二種事業は環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。
1) 当該特定地域における第二種事業及び同種の事業の規模の合計が,札幌市環境影響評価条例施行規則(平成12年規則第21号。)別表1の事業内容の要件の欄及び第一種事業の規模要件の欄に掲げる第一種事業の要件の規模に該当することとなるとき。
2) 当該特定地域における第二種事業及び同種の事業が,総体として1の2)又は3)までに掲げる要件のいずれかに該当することとなるとき。
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