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事業者は指定を受けた内容に変更がある場合、変更届出書等の提出が必要です。提出にあたっては以下をご確認ください。
提出が必要な事項は、次の変更届出一覧表(PDF)をご確認ください。
(↓注意事項↓)
・変更がある場合、変更があった日から10日以内に届出が必要です。10日を過ぎた場合は速やかに提出してください。また、遅延や未届の場合、届出書と併せて遅延理由書等の提出を求める場合があります。
・届出前に事前協議が必要な事項があります。事前協議の要否は変更届出一覧表をご確認ください。
変更事由によって提出が必要な様式・書類は異なります。
必要な書類については、変更届出一覧表(総合事業)を必ずご確認ください。
※必要な様式・書類はこちら
①郵送または②電子申請届出システム(厚生労働省)による提出のいずれかになります。
①郵送による場合
次の宛先に送付してください。
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階
札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課事業指導係 宛
②電子申請届出システム(厚生労働省)※による場合
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届出書等について押印は不要です。
変更届出書(総合事業※) | |
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変更届出書 (届出様式に必要な添付書類を添付してください。) |
【届出様式】 |
※上記は総合事業に係るサービスの届出書です。
居宅・施設サービスに係る変更の場合は、こちらをご確認ください。
地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援に係る変更の場合は、こちらをご確認ください。
添付に必要なその他の様式は、指定更新申請のページ(こちら)からダウンロードください。
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