ホーム > くらし・手続き > 動物・ペット > 動物愛護管理センター(あいまる さっぽろ) > 事業概要・施策方針・団体連携 > 札幌市動物の愛護及び管理に関する条例の制定について
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「札幌市動物愛護管理基本構想」で掲げる目標の実現と課題解決に向けて、市民、行政、動物取扱業者及び動物関係団体の役割を明確にし、3つの基本施策を盛り込んだ「札幌市動物の愛護及び管理に関する条例」を制定しました。
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対象動物 |
牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひるのほか、飼い主のいる哺乳類、鳥類、は虫類 |
飼い主 |
動物の所有者又は占有者 |
動物関係団体 |
動物に関する活動、教育又は調査研究を行う民間団体及び教育機関(いずれも法人に限る。) |
札幌市 |
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市民 |
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動物取扱業者及び動物関係団体 |
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飼い主 |
動物の愛護及び管理に関する法律で、飼い主は、動物を適正に飼養することにより、動物の健康と安全を保持し、動物による人等への危害を防止し、動物が人に迷惑を及ぼすことがないよう努めなければならないと義務づけられています。 |
動物の飼い主は、動物を適正に飼養・保管するにあたって、法の規定に加えて、次の事項を遵守しなければなりません。
犬の飼い主は、飼い主の遵守事項に加えて、次の事項を遵守しなければなりません。
札幌市では、人の生命等を侵害するおそれが高い犬を特定犬として指定しました。
特定犬 |
秋田犬、土佐犬、アメリカン・スタッフォードシャー・テリア(アメリカン・ピット・ブルテリアを含む。)、グレート・デーン、ジャーマン・シェパード・ドッグ、スタッフォードシャー・ブル・テリア、スパニッシュ・マスティフ、セント・バーナード、ドーベルマン、ドゴ・アルヘンティーノ、ナポリタン・マスティフ、ブラジリアン・ガード・ドッグ、ブル・テリア、ブルマスティフ、ボクサー、マスティフ又はロットワイラーに属する犬 |
特定犬の飼い主は、上記の遵守事項に加えて、次の事項を遵守しなければなりません。
猫の飼い主は、飼い主の遵守事項に加えて、次の事項を遵守しなければなりません。
なお、やむを得ない理由があり飼い猫を屋外に出す場合には、避妊・去勢手術等の処置を行い、首輪や名札等により飼い主がいることを明らかにしなければなりません。
飼い主のいない猫に繰り返し餌を与える者は、次の事項を遵守しなければなりません。
たくさんの動物を飼養し、数が増えてしまった結果、飼い方によっては動物の健康や安全が損なわれたり、臭いや鳴き声で近隣住民の生活環境を悪化させたりすることがあります。
このような事態を未然に防ぐため、札幌市が多頭飼養の実態を把握し、必要に応じて飼い主に助言や指導を行うことができるよう、新たに届出制度を設けました。
届出対象者 |
市内で犬・猫(生後90日以内のものを除く)を合計で10頭以上飼養する飼い主 |
※第一種動物取扱業者、第二種動物取扱業者、その他規則で定める人(獣医療法第3条に基づく届出を行った人(動物病院開設者)など)は届出の対象外です。
犬猫を合わせて10匹以上飼っている場合 | 多頭飼養届出書(PDF:86KB) |
届出済みの方で、犬猫の数や住所が変更になった場合 | 多頭飼養変更届出書(PDF:74KB) |
届出済みの方で、犬猫の数が10匹未満になった場合 | 多頭飼養廃止届出書(PDF:70KB) |
特定動物の飼い主は、飼い主の遵守事項に加えて、次の事項を遵守しなければなりません。
係留等がされていない犬については、センターが捕獲し収容します。
また、動物の愛護及び管理に関する法律の規定に基づき、状況に応じて、犬や猫をセンターが引き取ります。飼い主から引取る際には、飼養できない理由を確認し、必要な助言指導を行います。
なお、センターで収容した犬猫については、ホームページ等で飼い主を探して返還するほか、飼い主が現れないときは譲渡するように努めます。
市長は、飼い主が遵守事項等に違反した場合であって、人の生命等への侵害を防止するため必要な時は、その飼い主に対して必要な措置をとることを命ずることができます。
平成28年10月1日
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