更新日:2024年3月14日
医療事故等の公表基準と一括公表
公表基準
札幌市病院局における医療事故等の公表基準について
1. 目的
病院局は市立札幌病院において発生した医療事故等について、市民に対し適切な情報提供を行うことにより、医療の透明性を高めると共に、市民が信頼し安心して医療を受けられる環境作りと安全管理体制の向上を図るために、札幌市病院局における医療事故等の公表基準(以下「公表基準」という。)を定める。
2. 公表の決定
病院事業管理者(以下「管理者」という。)は公表基準に基づき、医療事故等の公表について決定する。
管理者は、医療事故の公表の決定にあたっては、病院局の医療安全対策会議における審議結果を踏まえるものとする。
3. 医療事故(アクシデント)、インシデントの定義
1. 医療事故(アクシデント)
医療に関わる場所で、医療の全過程において発生する全ての人身事故で、以下の場合を含む。なお、医療従事者の過誤、過失の有無を問わない。
- ア患者の死亡、生命の危機、病状の悪化などの身体的被害、苦痛及び不安等の精神的被害が生じた場合
- イ患者の転倒のように医療行為とは直接関係しない場合
- ウ注射針の誤刺のように医療従事者に被害が生じた場合
2. インシデント
患者に傷害を及ぼすことはなかったが、日常診療の場でヒヤリとしたりハッとした事例をいう。
4. 医療事故等のレベル基準
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レベル0
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事故が起こりそうな環境に前もって気づいた事例
実施される前に気づいた事例
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レベル1
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実害がなかった事例
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レベル2
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処置や治療を行わなかった事例
観察の強化、バイタルサイン(血圧・脈拍・呼吸などの生命徴候)の軽度変化、確認のための検査の必要性が生じた事例
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レベル3a
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簡単な治療や処置を要した事例
消毒、湿布、皮膚の縫合、鎮痛剤の投与、カテーテルの自己抜去による再挿入等の処置を要した事例
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レベル3b
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濃厚な処置や治療を要した事例
バイタルサインの高度変化、人工呼吸器の装着、入院日数の延長、外来患者の入院、手術に至った事例
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レベル4
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障害が残った事例
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レベル5
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死亡となった事例(原疾患の自然経過によるものを除く)
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5. 公表の区分、内容及び取扱い
個別公表
A 公表対象
- 過失のある医療事故であって、患者が死亡若しくは重大な障害が残った事例
- 過失の有無に関わらず、他の医療機関において同様の医療事故を未然に防止する観点から公表することが望ましいと判断した事例
B 公表内容
- 当該医療事故が発生した日時、場所及び状況
- 患者の性別、年代及び居住地
- 医療従事者の職種
- 当院が行った治療内容
- 事故原因と今後の対策
- その他公表すべきと判断したもの。
C 患者又は家族の意思確認
- 公表にあたっては、患者又は家族に公表の意義、必要性について十分説明し、事前に書面で公表内容を示した上で、公表することについて書面で同意を得るものとする。
- 患者の性別、年代及び居住地のうち、患者又は家族が公表を希望しない項目がある場合は、その内容を公表内容から除いて公表する。
- 公表することに患者又は家族から同意を得られない場合は、公表内容のうち患者の性別、年代及び居住地を除いて公表する。
D 公表の方法
- 報道機関への公表及びホームページによる公表を行うものとする。
E 公表時期
一括公表
A 公表対象
B 公表内容
- 医療事故等に係る各種分析資料であって、公表すべきと判断したもの。
- レベル3b以上の事故概要及び再発防止策
C 患者又は家族等への配慮
- 事故概要には、個人の特定につながる具体的な情報は含めない。
D 公表の方法
- 資料提供による報道機関への公表及びホームページによる公表を行うものとする。
E 公表時期
医療事故等の一括公表について