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令和3年6月1日、食品衛生法の改正に伴い、現行の営業許可を要する業種(政令で定める34業種)について、実態に応じたものとするため、食中毒リスクを考慮しつつ見直しが行われました。
併せて、営業許可の対象業種以外の事業者の所在等を把握するため、届出制度が創設されました。
営業許可業種が、34業種から32業種に再編されました。
一部の業態で営業許可が不要になり、また新たに営業許可の取得が必要になった業態があります。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
【参考】
通知「食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政省令の制定について(令和元年12月27日付け生食発1227第2号)」
北海道の条例で規定されていた「漬物製造業」、「水産加工品製造業」、「容器包装入食品製造業」は、法許可業種に移行となり、許可の取り直しが必要です。
新業種となる現に営業している施設には3年の経過措置期間が設けられていますので、令和6年5月31日までに営業許可を取り直しましょう。
詳しくは営業施設の所管課にご相談ください。
施設基準(北海道食品衛生法施行条例)が改正され、全国で基準が統一されました。
令和3年6月1日以降に営業許可を受ける場合(有効期間満了に伴い営業許可を更新(継続)する場合を含む)は、新たな施設基準に適合した施設・設備を用意する必要があります。
【参考】
「食品営業施設の基準が変わりました。」(PDF:310KB)
改正後の施設基準(PDF:166KB)
北海道食品衛生法施行条例新旧対照表
参酌基準チェックリスト(PDF:132KB)(食品衛生法施行規則)
営業許可が不要な業態を営む場合については、新たに保健所へ届出が必要になりました。
詳しくは、こちらのページ【営業届出について】をご覧ください。
【参考】
通知「営業届出制度の設定について」(PDF:270KB)
リーフレット「営業届出制度が必要になる場合があります」(PDF:314KB)
HACCPに沿った衛生管理を行う必要があります。
また、これまで札幌市内においては食品衛生責任者の設置が免除されていた臨時営業(イベントでのテント営業等)、弁当の仕入れ販売等を含め、すべての施設で食品衛生責任者の設置が義務付けられました。
詳しくはこちらのページ【公衆衛生上必要な措置の基準(管理運営基準)】をご覧ください。
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