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注1)床下型受水槽の場合は毎日
【様式例2:外観と残留塩素の検査記録(毎日用)PDF/Word】
注2)塩素滅菌機を使用している場合、上記に加えて消毒副生成物12項目(附表2)の検査を、6~9月の期間中に行う
毎年1回以上定期に行ってください(水道法施行規則第55条に基づく義務)
水道法第34条の2の規定に基づき、簡易専用水道の設置者は、毎年1回以上定期に厚生労働大臣登録検査機関により、衛生的に維持管理しているかどうかの検査を受けなければなりません。
設置者が自ら給水設備の維持管理を行うことができないときは維持管理者を選任してください。
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