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更新日:2026年10月13日

簡易専用水道の維持管理

使用開始時の検査(末端給水栓の検査)

定期水質検査(末端給水栓の検査)

注1)床下型受水槽の場合は毎日
【様式例2:外観と残留塩素の検査記録(毎日用)PDF/Word】

  • 毎年1回以上行う検査注2)
    検査項目:12項目(附表1)

注2)塩素滅菌機を使用している場合、上記に加えて消毒副生成物12項目(附表2)の検査を、6~9月の期間中に行う

給水設備の点検

貯水槽の清掃

毎年1回以上定期に行ってください(水道法施行規則第55条に基づく義務)

法定検査

水道法第34条の2の規定に基づき、簡易専用水道の設置者は、毎年1回以上定期に厚生労働大臣登録検査機関により、衛生的に維持管理しているかどうかの検査を受けなければなりません。

  • 検査機関(国土交通省ホームページ)
    同ページ内「簡易専用水道検査機関登録簿」を参照してください

管理者等

設置者が自ら給水設備の維持管理を行うことができないときは維持管理者を選任してください。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所生活環境課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5165

ファクス番号:011-622-7311

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