ここから本文です。

更新日:2026年10月13日

小規模貯水槽水道の維持管理

使用開始時の検査(末端給水栓の検査)

定期水質検査(末端給水栓の検査)

注1)床下型受水槽の場合は毎日
【様式例2:外観と残留塩素の検査記録(毎日用)PDF/Word】

  • 毎年1回以上行う検査注2)
    検査項目:12項目(附表1)

注2)塩素滅菌機を使用している場合、上記に加えて消毒副生成物12項目(附表2)の検査を、6~9月の期間中に行う

給水設備の点検

貯水槽の清掃

毎年1回以上実施してください

管理者等

設置者が自ら給水設備の維持管理を行うことができないときは維持管理者を選任してください

ページの先頭へ戻る

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所生活環境課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5165

ファクス番号:011-622-7311

※健康被害の発生など、緊急の対応が必要な場合は直接お電話にてご連絡をお願いします。