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平成15年7月に建築基準法が改正され、全ての建築物の居室で、使用する建材の規制や、換気設備の設置義務付けなどの、化学物質の室内濃度を下げるための対策がとられることとなりました。
内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材には、次のような制限が行われます。
ホルムアルデヒドに関する建築材料の規制
建築材料の区分 | ホルムアルデヒドの発散(放散速度) | JIS、JASなどの表示記号 | 内装仕上げの制限 | |
---|---|---|---|---|
建築基準法の規制対象外 | 5μg/m2h以下 | F☆☆☆☆ | 制限なしに使える | |
第3種ホルムアルデヒド発散建築材料 | 5μg/m2h超~ 20μg/m2h以下 |
F☆☆☆ | 使用面積が制限される | |
第2種ホルムアルデヒド発散建築材料 | 20μg/m2h超~ 120μg/m2h以下 |
F☆☆ | 使用面積が制限される | |
第1種ホルムアルデヒド発散建築材料 | 120μg/m2h超 | 旧E2、Fc2 または表示なし |
使用禁止 |
ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具などからの発散があるため、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置が義務付けられます。
たとえば住宅の場合、換気回数0.5回/h以上の機械換気設備(24時間換気システムなど)の設置が必要です。
※換気回数0.5回/hとは、1時間あたりに部屋の空気の半分が入れ替わることを表します。
天井裏、床下、壁内、収納スペースなどから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐための措置が必要となります。
クロルピリホスは、有機リン系のシロアリ駆除剤です。
居室を有する建築物には使用が禁止されます。
シックハウス症候群対策は、建築基準法さえ守ればよい、というわけではありません。
建築指導部建築確認課
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