ここから本文です。

更新日:2023年4月3日

よくあるご質問

建築物衛生法(特定建築物、事業登録制度)、水道法(専用水道、簡易専用水道)、飲料水(貯水槽、飲用井戸)などについてのよくあるご質問と答えを掲載しています。

 

届出や書類の提出に関するご質問

【質問】どのような時に届出が必要ですか

【答え】特定建築物、専用水道、簡易専用水道及び札幌市給水要綱対象施設については、設置前(計画時)、使用開始時(使用開始後)、変更が生じたとき(所有者、維持管理権原者、設置者、技術管理者、施設の名称及び設備など)、廃止時などに、法律や本市要領・要綱などに基づく届出が必要です。

また、事業登録制度については、新たに事業の登録を受けようとするとき、登録の有効期間を超えて引き続き登録を行おうとするとき(再登録)、事業登録の内容に変更が生じたとき(事業者や営業所の名称、住所、代表者、機械器具、保管庫、監督者等)、事業を廃止したときなどに届出が必要です。

主な届出についての簡単な説明は、以下のページに記載してありますので、ご参照ください。

ページの先頭へ戻る

【質問】書類や報告書等の様式はどこにありますか

【答え】インターネットホームページ上からダウンロードできます。

<様式のダウンロードページ>札幌市届出書・申請書ダウンロードサービス

ページの先頭へ戻る

【質問】書類や報告書等の提出先はどこですか

【答え】札幌市保健所3階(生活環境課)です。

〒060-0042

札幌市中央区大通西19丁目WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5165

FAX番号:011-622-7311

アクセス:地下鉄西18丁目駅1番出口

ページの先頭へ戻る

【質問】書類や報告書等を郵送等により提出してもよいですか

【答え】一部の書類は郵送等により提出が可能です(郵送の可否はお問い合わせください)。書類の内容に関してご連絡する場合がありますので、ご担当者名とご連絡先をお書きの上、送料に不足が生じないようご注意してお送りください。郵送等によるトラブル等がご心配な場合は、窓口に直接ご持参ください。

なお、以下の書類については、正副2部ご提出が必要になりますので、ご注意ください。

  • 各種事前協議書
    特定建築物事前協議書、簡易専用水道設置計画事前協議書、給水設備設置計画事前協議書
  • 専用水道布設工事確認申請書

ページの先頭へ戻る

【質問】書類や報告書等について、受領印を押印した控えがほしい

【答え】ご提出分の書類等のほかに、必要な部数分のコピーを予めご用意ください。

  • 窓口ご持参の場合
    お控えが必要な部数分のコピーをご用意の上、窓口までご持参ください。
  • 郵送等によりご提出される場合
    お控えが必要な部数分のコピー及び返信用封筒(返送先を記入し、切手を貼付したものを同封してください。

ページの先頭へ戻る

【質問】書類や報告書等の様式に代表者印の押印は必要ですか

【答え】保健所生活環境課で受付を行っている特定建築物、事業登録制度、飲料水に関する書類については、原則、代表者印の押印は不要です。

<代表者印の押印が不要な書類(例)>

  • 特定建築物
    特定建築物届書、変更届書、廃止届書、事前協議書、維持管理報告書など
  • 事業登録関係の書類
    登録申請書、登録事項変更届、登録証明書書換え交付申請書、登録証明書再交付申請書、登録事業廃止届書、実績報告書
  • 専用水道
    専用水道布設工事確認申請書、着工報告書、しゅん工報告書、給水開始届、水道技術管理者変更届、廃止届、維持管理報告書など
  • 簡易専用水道
    簡易専用水道設置計画事前協議書、使用開始届、変更届、廃止届
  • 札幌市給水要綱対象施設(小規模貯水槽水道施設、業務用・住居用飲用井戸等施設)
    給水設備設置計画事前協議書、使用開始届、変更届、廃止届

ページの先頭へ戻る

建築物の衛生に関するご質問

特定建築物

建築物衛生法に規定する特定建築物については、特定建築物のページをご参照ください。

ページの先頭へ戻る

事業登録制度

建築物衛生法に基づく事業登録制度については、建築物衛生事業登録のページをご参照ください。

ページの先頭へ戻る

飲料水の衛生に関するご質問

一般的な内容

【質問】札幌市内で貯水槽を設置するとき、保健所にはどのような手続きが必要ですか

【答え】貯水槽の用途によって異なりますが、保健所生活環境課への飲料水関係の手続きは基本的には下表のとおりです。

 

表:貯水槽設置時の保健所環境衛生課への飲料水関係の手続き(概略)
番号 貯水槽の用途 施設の種類 届出

1

飲料水用

全て

必要

2(1)

飲料水用以外

特定建築物

場合により必要

2(2)

飲料水用以外

特定建築物以外

不要

 

  1. 飲料水用の貯水槽(受水槽、高置水槽)を設置する場合
    給水設備の区分に応じて保健所への届出等を指導していますので、保健所生活環境課あてお問い合わせください。給水設備の区分については、飲料水の衛生のページご参照ください。
  2. 飲料水用以外の水槽を設置する場合
    (1)建築物衛生法における特定建築物に該当する場合(詳細は、特定建築物のページをご参照下さい)は、届出が必要になる場合がありますので、保健所生活環境課あてお問い合わせください。
    (2)特定建築物に該当しない場合は、届出は必要ありません。ただし、飲料水用の受水槽から当該水槽に補給する場合は、吐水口空間の確保等、飲料水系統への逆流防止措置を講じてください。

 

ページの先頭へ戻る

 

【質問】井戸水等を使用するとき、保健所にはどのような手続きが必要ですか

【答え】井戸水等の用途によって手続きが異なりますが、保健所生活環境課への井戸水(飲料水)関係の手続きは基本的には以下のとおりです。

 

表:井戸水等使用時の保健所への飲料水関係の手続き(概略)
番号 施設の種類 井戸水等の用途 届出

1

個人宅

全て

不要

2

個人宅以外

飲料水用

必要

3(1)

個人宅以外(特定建築物)

飲料水用以外

場合により必要

3(2)

個人宅以外(特定建築物以外)

飲料水用以外

不要

 

  1. 個人宅にて使用する場合
    保健所生活環境課への届出は特に必要ありません。飲料水用にて使用する際のご相談などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。また、井戸水の管理についてもご参照ください。
  2. 個人宅以外にて飲料水用に使用する場合
    給水設備の区分に応じて保健所への届出等を指導していますので、保健所生活環境課あてお問い合わせください。給水設備の区分については、飲料水の衛生のページをご参照ください。
  3. 個人宅以外にて飲料水用以外で使用する場合
    (1)建築物衛生法における特定建築物に該当する場合(詳細は、特定建築物のページをご参照下さい)は、手続きが必要な場合がありますので、保健所生活環境課までお問い合わせください。
    (2)特定建築物に該当しない場合は、保健所生活環境課への井戸水関係の手続きは必要ありません。

 

ページの先頭へ戻る

 

【質問】貯水槽がある施設の水質検査がしたい、井戸水等の水質検査がしたい

【答え】札幌市保健所では、飲料水の水質検査は実施しておりません。水質検査については、厚生労働大臣の登録を受けた民間の検査機関等にご依頼下さい。

  • 検査機関(水道法)(厚生労働省ホームページ)
    ページ内の「水質検査機関登録簿」のうち、水質検査を行う区域に「北海道」を含む機関等をご参照ください。
  • 事業登録営業所一覧(札幌市ホームページ)
    事業登録営業所一覧(札幌市保健所管轄分)を開き、「建築物飲料水水質検査業」の業種が検査機関です。

ページの先頭へ戻る

 

【質問】貯水槽の使用や井戸水の使用をやめたとき、保健所にはどのような手続きが必要ですか

【答え】給水設備の区分等に応じて届出(各種変更届、廃止届など)を指導していますので、保健所生活環境課までお問い合わせください。

主な届出についての簡単な説明は、以下のページに記載してありますので、ご参照ください。

ページの先頭へ戻る

専用水道、簡易専用水道、札幌市給水要綱対象施設

専用水道、簡易専用水道、札幌市給水要綱対象施設(業務用飲用井戸等、住居用飲用井戸等、小規模貯水槽水道)については、以下の各ページをご参照ください。

ページの先頭へ戻る

その他のご質問

【質問】停電や断水で水洗トイレの水が流れない時はどうしたらよいですか

【答え】停電や断水により、トイレの水が流れない場合は、バケツに水を汲んで、直接便器に水を流し入れると流すことができます。流す水は、「お風呂のため水」等の飲まない用途の水で大丈夫です。
ただし、水を流し入れるだけでは、流れない製品もありますので、あらかじめ説明書やメーカーのホームページをご確認ください。

ページの先頭へ戻る

【質問】停電や断水の復旧時に、にごった水が出たときはどうしたらよいですか

【答え】地下水、市水道水を問わず、マンション等の建築物内に給水ポンプをお使いの場合、建物の全部または一部で断水になることがあります。

停電が復旧すると、しばらく濁水(にごった水)が出る場合があります。さらに、地下水をご使用の場合は、地震の影響でまれに地下水が濁ることがあります。

濁水が出た場合は、水がきれいになるまで飲用は控えてください

また、給湯設備の故障につながる恐れがありますので、水がきれいになるまでお湯の蛇口を開かないことをお勧めします

ページの先頭へ戻る

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所生活環境課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5165

ファクス番号:011-622-7311