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建築物衛生法(特定建築物、事業登録制度)、水道法(専用水道、簡易専用水道)、飲料水(貯水槽、飲用井戸)などについてのよくあるご質問と答えを掲載しています。
もくじ
【答え】特定建築物、専用水道、簡易専用水道及び札幌市給水要綱対象施設については、設置前(計画時)、使用開始時(使用開始後)、変更が生じたとき(所有者、維持管理権原者、設置者、技術管理者、施設の名称及び設備など)、廃止時などに、法律や本市要領・要綱などに基づく届出が必要です。
また、事業登録制度については、新たに事業の登録を受けようとするとき、登録の有効期間を超えて引き続き登録を行おうとするとき(再登録)、事業登録の内容に変更が生じたとき(事業者や営業所の名称、住所、代表者、機械器具、保管庫、監督者等)、事業を廃止したときなどに届出が必要です。
主な届出についての簡単な説明は、以下のページに記載してありますので、ご参照ください。
【答え】インターネットホームページ上からダウンロードできます。
<様式のダウンロードページ>札幌市届出書・申請書ダウンロードサービス
【答え】札幌市保健所3階(生活環境課)です。
〒060-0042
札幌市中央区大通西19丁目WEST19ビル3階
電話番号:011-622-5165
FAX番号:011-622-7311
アクセス:地下鉄西18丁目駅1番出口
【答え】一部の書類は郵送等により提出が可能です(郵送の可否はお問い合わせください)。書類の内容に関してご連絡する場合がありますので、ご担当者名とご連絡先をお書きの上、送料に不足が生じないようご注意してお送りください。郵送等によるトラブル等がご心配な場合は、窓口に直接ご持参ください。
なお、以下の書類については、正副2部ご提出が必要になりますので、ご注意ください。
【答え】ご提出分の書類等のほかに、必要な部数分のコピーを予めご用意ください。
【答え】保健所生活環境課で受付を行っている特定建築物、事業登録制度、飲料水に関する書類については、原則、代表者印の押印は不要です。
<代表者印の押印が不要な書類(例)>
建築物衛生法に規定する特定建築物については、特定建築物のページをご参照ください。
建築物衛生法に基づく事業登録制度については、建築物衛生事業登録のページをご参照ください。
【答え】貯水槽の用途によって異なりますが、保健所生活環境課への飲料水関係の手続きは基本的には下表のとおりです。
番号 | 貯水槽の用途 | 施設の種類 | 届出 |
---|---|---|---|
1 |
飲料水用 |
全て |
必要 |
2(1) |
飲料水用以外 |
特定建築物 |
場合により必要 |
2(2) |
飲料水用以外 |
特定建築物以外 |
不要 |
【答え】井戸水等の用途によって手続きが異なりますが、保健所生活環境課への井戸水(飲料水)関係の手続きは基本的には以下のとおりです。
番号 | 施設の種類 | 井戸水等の用途 | 届出 |
---|---|---|---|
1 |
個人宅 |
全て |
不要 |
2 |
個人宅以外 |
飲料水用 |
必要 |
3(1) |
個人宅以外(特定建築物) |
飲料水用以外 |
場合により必要 |
3(2) |
個人宅以外(特定建築物以外) |
飲料水用以外 |
不要 |
【答え】札幌市保健所では、飲料水の水質検査は実施しておりません。水質検査については、厚生労働大臣の登録を受けた民間の検査機関等にご依頼下さい。
【答え】給水設備の区分等に応じて届出(各種変更届、廃止届など)を指導していますので、保健所生活環境課までお問い合わせください。
主な届出についての簡単な説明は、以下のページに記載してありますので、ご参照ください。
専用水道、簡易専用水道、札幌市給水要綱対象施設(業務用飲用井戸等、住居用飲用井戸等、小規模貯水槽水道)については、以下の各ページをご参照ください。
【答え】停電や断水により、トイレの水が流れない場合は、バケツに水を汲んで、直接便器に水を流し入れると流すことができます。流す水は、「お風呂のため水」等の飲まない用途の水で大丈夫です。
ただし、水を流し入れるだけでは、流れない製品もありますので、あらかじめ説明書やメーカーのホームページをご確認ください。
【答え】地下水、市水道水を問わず、マンション等の建築物内に給水ポンプをお使いの場合、建物の全部または一部で断水になることがあります。
停電が復旧すると、しばらく濁水(にごった水)が出る場合があります。さらに、地下水をご使用の場合は、地震の影響でまれに地下水が濁ることがあります。
濁水が出た場合は、水がきれいになるまで飲用は控えてください。
また、給湯設備の故障につながる恐れがありますので、水がきれいになるまでお湯の蛇口を開かないことをお勧めします。
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