ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 建築物と飲料水の衛生 > 建築物の衛生 > 新型コロナウイルス感染症関連情報(建築物衛生法関係)
ここから本文です。
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)(略称:建築物衛生法)に関する、新型コロナウイルス感染症関連の情報についてお知らせします。
もくじ
厚生労働省が新型コロナウイルス感染症関係のQ&Aを掲載していますので、ご参照ください。
「新型コロナウイルス感染症の集団感染の発生等により、やむを得ない事由で定期の維持管理の実施が困難な場合は、実施できない理由を帳簿に記録すると共に、実施可能となった場合速やかに実施するなどの対応が考えられる」等の記載があります(Q&A本文をご確認ください)。
厚生労働省より、主に換気設備がない施設を念頭にした、熱中症予防に留意した施設の換気に関するリーフレットが公開されました。外気温が高いときに、窓の開放により換気を行う場合は、熱中症予防との両立のため、建築物衛生法で定める居室内の温度及び相対湿度の基準(28℃以下、70%以下)を維持できるようご留意ください。
【留意点】(抜粋、一部改変)
|
厚生労働省より、特定建築物にあたらない中小ビルを対象とした換気状況の改善に関するリーフレットが公開されました。
※建築物衛生法では、特定建築物の所有者等に対し、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理することを求めています。そして、特定建築物以外の建築物であっても、多数の方が使用・利用する場合は、特定建築物と同様の維持管理をするように努めることとされています。
【改善にあたっての3ポイント】(抜粋)
詳しくは、建築物衛生のページ(厚生労働省ホームページ)の関係通知/Q&A「特定建築物以外の建築物における換気状況の改善の推進について(令和3年10月27日事務連絡)」及び「別添リーフレット」をご覧ください。
厚生労働省より、標記リーフレットが公表されました。本リーフレットを参考としていただき、引き続き建築物衛生法等に基づき、適切にご対応いただきますようお願いいたします。
なお、建築物衛生法における居室の温度の基準は「17℃以上28℃以下」ですが、本リーフレット内では、国際機関の基準等を踏まえ「温度を18℃以上に維持すること」とされていることにご留意ください。
【留意点】(抜粋、一部改変)
公益社団法人全国ビルメンテナンス協会より、感染拡大予防ガイドラインが公開されました(令和3年2月9日改定)。また、感染予防対策ガイドライン及び対策マニュアル等が内閣官房及び関係団体から公開されていますので、ご活用ください。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため長期間使用を休止していた特定建築物について、建築物の使用を再開する際には、レジオネラ症感染防止対策として加湿装置、冷却水、給湯設備等の適切な点検を実施し、必要な措置を講ずるようお願いします。
(参考)
新型コロナウイルス感染症等の影響により、事業の登録制度の登録基準における監督者等として登録されている方が、再講習の受講ができず、登録要件を満たさなくなる場合は、「やむを得ない事情」に該当する場合もあると考えられます。
このような事例が発生した場合は、札幌市保健所生活環境課(011-622-5165)宛て速やかに報告をお願いいたします。
事業の登録制度に登録基準における建築物等の清掃作業等に従事する者に対する研修(以下「従事者研修」という。)については、「定期的に行われるものであること」とされており、厚生労働省通知において、事業者が「原則として作業に従事する者の全員が1年に1回以上研修を受ける体制」をとることが必要と技術的助言を示しています。
今般、新型コロナウイルス感染症の発生状況等を踏まえ、研修実施主体が研修の実施を当面見合わせることも想定されるため、「定期的に行われるもの」の判断は、通知にかかわらず柔軟に対応して差し支えない旨、厚生労働省より通知が発出されています。
登録事業者の皆様におかれましては、研修受講可能となった段階にて、研修実施主体による研修の受講や自社での研修実施等により、適切に研修を実施されますようお願いいたします。
なお、事業者が自ら研修を実施する場合は、厚生労働省通知及び札幌市「事業登録の手引き(札幌市版)記載例」を参照の上、適切な研修時間の確保及び研修内容の設定をお願いいたします。
業種 | 研修時間(例) |
---|---|
建築物清掃業 | 7時間以上 |
建築物空気調和用ダクト清掃業 | 7時間以上 |
建築物飲料水貯水槽清掃業 | 7時間以上 |
建築物排水管清掃業 | 7時間以上 |
建築物ねずみ昆虫等防除業 | 7時間以上 |
建築物環境衛生総合管理業(清掃作業) |
7時間以上 |
建築物環境衛生総合管理業(水質検査) |
3時間 |
建築物環境衛生総合管理業(空気環境の調整) |
2時間 |
建築物環境衛生総合管理業(給排水管理) |
2時間 |
(カリキュラム例)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.