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結核患者さんの経済的負担を軽減するために、感染症法に基づく結核医療費公費負担制度により、結核の医療費の一部(または全額)が公費により負担されます(感染症法第37条・第37条の2)。
制度の利用には、申請が必要です(申請様式「結核医療費公費負担申請書」)を保健所へ提出してください)。
詳細つきましては、「結核の医療費について」(PDF:269KB)をご覧ください。お問い合わせは、札幌市保健所(011-622-5199)までご連絡ください。
感染症法第37条
第1項 都道府県は、都道府県知事が第十九条若しくは第二十条(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十六条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者(新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同じ。)又はその保護者から申請があったときは、当該患者が感染症指定医療機関において受ける次に掲げる医療に要する費用を負担する。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 医学的処置、手術及びその他の治療
四 病院への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
第2項 都道府県は、前項に規定する患者若しくはその配偶者又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者が前項の費用の全部又は一部を負担することができると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その限度において、同項の規定による負担をすることを要しない。
感染症法第37条の2
第1項 都道府県は、結核の適正な医療を普及するため、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の百分の九十五に相当する額を負担することができる。
第2項 前項の申請は、当該結核患者の居住地を管轄する保健所長を経由して都道府県知事に対してしなければならない。
第3項 都道府県知事は、前項の申請に対して決定をするには、当該保健所について置かれた第二十四条第一項に規定する協議会の意見を聴かなければならない。
第4項 第一項の申請があってから六月を経過したときは、当該申請に基づく費用の負担は、打ち切られるものとする。
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