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更新日:2022年12月5日

結核定期健康診断補助金交付

事業の内容

感染症法第53条の2第1項の規定に基づき市内の私立学校又は施設の長が行う結核の定期健康診断に要する費用の一部を感染症法第60条の規定に基づき札幌市が補助する制度です。
補助金の交付を受けるには、保健所へ申請及び実績報告をする必要があります。申請様式報告様式を札幌市保健所へ提出してください)。

なお、対象となる施設へは、毎年7月頃に通知文とともに申請様式・報告様式を送付しています。

感染症法第53条の2
第1項 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者(以下この章及び第十二章において「事業者」という。)、学校(専修学校及び各種学校を含み、修業年限が一年未満のものを除く。以下同じ。)の長又は矯正施設その他の施設で政令で定めるもの(以下この章及び第十二章において「施設」という。)の長は、それぞれ当該事業者の行う事業において業務に従事する者、当該学校の学生、生徒若しくは児童又は当該施設に収容されている者(小学校就学の始期に達しない者を除く。)であって政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、期日又は期間を指定して、結核に係る定期の健康診断を行わなければならない

感染症法第60条
第1項 都道府県は、第五十八条の三の費用に対して、政令で定めるところにより、その三分の二を補助するものとする。

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所感染症総合対策課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5199

ファクス番号:011-622-5168

※緊急の対応が必要な場合には、直接お電話で御連絡願います。