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更新日:2023年4月3日

保険料の免除・納付猶予

収入が少なかったり、退職などによって保険料を納めるのが難しいときは、保険料の納付が免除または猶予される制度を利用することができます。

申請して承認されると受けられる免除・猶予

  • 申請免除(全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除)

本人、配偶者および世帯主の所得が少ないなど納付が困難なときに、保険料の全部または一部が免除される制度です。

 

世帯主の方の所得によって申請免除に該当しない50歳未満の方について、保険料の納付が猶予される制度です。(平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。)

学生の方は在学中の保険料の納付が猶予される制度です。

届け出れば受けられる免除

障害年金(1・2級のみ)、生活保護を受けている方などは、保険料の納付が免除される制度です。

出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。

未納と免除・猶予では、年金の受給資格・受給額に大きな違いがあります。

納付が難しいときは、必ず免除・猶予等についてご相談ください。

免除・猶予が承認されると

免除・猶予等のメリット
  老齢基礎年金 障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格期間への算入
受給資格期間への算入

年金額へ

の反映

未納

算入されません

反映されません

算入されません

全額免除・法定免除

算入されます

8分の4が反映

算入されます

4分の3免除

算入されます

8分の5が反映

算入されます

半額免除

算入されます

8分の6が反映

算入されます

4分の1免除

算入されます

8分の7が反映

算入されます

納付猶予・
学生納付特例

算入されます

反映されません

算入されます

産前産後免除

算入されます

反映されます

算入されます

※一部免除は、減額された保険料を期限までに納付しなけば未納と同じ扱いになります。
※保険料を追納することにより、年金額は通常の納付と同じになります。
※平成21年3月以前の免除は、年金額に反映する割合が異なっています。

 

免除等承認後の保険料(令和5年度)
免除等の種類 納付すべき保険料 免除・猶予される保険料

法定免除・全額免除

納付猶予・学生納付特例

産前産後免除

-

16,520円

4分の3免除

(4分の1納付)

4,130円

12,390円

半額免除
(2分の1納付)

8,260円

8,260円

4分の1免除

(4分の3納付)

12,390円

4,130円

保険料の追納

免除や納付猶予、学生納付特例を受けた期間の保険料は、10年前の分まで遡って後払い(追納)することができます。
追納は、[1]学生納付特例・納付猶予期間、[2]法定免除期間、[3]申請免除期間の順に、それぞれのなかで古いものから順に払います。このとき、[1]の期間よりも前に[2][3]の期間がある場合には、どちらかを選択して払うことができます。
なお、追納する保険料の額は、免除等を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算された額になります。

追納額は日本年金機構のホームページ(国民年金保険料の追納制度)をご覧ください。
※追納を希望する場合は、年金事務所で手続きが必要です。

 


詳しくは日本年金機構のホームページ(国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度)をご覧ください。

お問い合わせ先

各区役所の保険年金課年金係電話番号一覧

(市外局番は「011」です)

中央区役所

205-3344

北区役所

757-2495

東区役所

741-2543

白石区役所

861-2499

厚別区役所

895-2598

豊平区役所

822-2525

清田区役所

889-2066

南区役所

582-4786

西区役所

641-6982

手稲区役所

681-2584

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保険医療部保険企画課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎4階

電話番号:011-211-2944

ファクス番号:011-218-5182