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更新日:2026年8月27日

保険料の免除・納付猶予

収入が少なかったり、退職などによって保険料を納めるのが難しいときは、保険料の納付が免除または猶予される制度を利用することができます。

申請して承認されると受けられる免除・猶予

申請免除(全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除)

本人、配偶者および世帯主の所得が少ないなど納付が困難なときに、保険料の全部または一部が免除される制度です。

納付猶予

世帯主の方の所得によって申請免除に該当しない50歳未満の方について、保険料の納付が猶予される制度です。(平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。)

学生納付特例

学生の方は在学中の保険料の納付が猶予される制度です。

届け出れば受けられる免除

法定免除

障害年金(1・2級のみ)、生活保護を受けている方などは、保険料の納付が免除される制度です。

産前産後免除

出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。

未納と免除・猶予では、年金の受給資格・受給額に大きな違いがあります。
納付が難しいときは、必ず免除・猶予等についてご相談ください。

免除・猶予が承認されると

免除・猶予のメリット

免除・猶予のメリット

※一部免除は、減額された保険料を期限までに納付しなけば未納と同じ扱いになります。
※保険料を追納することにより、年金額は通常の納付と同じになります。
※平成21年3月以前の免除は、年金額に反映する割合が異なっています。

免除等承認後の保険料(令和8年度)

免除等承認後の保険料(令和8年度)

保険料の追納

免除や納付猶予、学生納付特例を受けた期間の保険料は、10年前の分まで遡って後払い(追納)することができます。
追納は、[1]学生納付特例・納付猶予期間、[2]法定免除期間、[3]申請免除期間の順に、それぞれのなかで古いものから順に払います。このとき、[1]の期間よりも前に[2][3]の期間がある場合には、どちらかを選択して払うことができます。
なお、追納する保険料の額は、免除等を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算された額になります。

追納額は日本年金機構のホームページ(国民年金保険料の追納制度)をご覧ください。
※追納を希望する場合は、年金事務所で手続きが必要です。

 


詳しくは日本年金機構のホームページ(国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度)をご覧ください。

お問い合わせ先

各区役所の保険年金課年金係(電話番号一覧)

中央区役所 011-205-3344
北区役所  011-757-2495
東区役所  011-741-2543
白石区役所 011-861-2499
厚別区役所 011-895-2598
豊平区役所 011-822-2525
清田区役所 011-889-2066
南区役所  011-582-4786
西区役所  011-641-6982
手稲区役所 011-681-2584

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保険医療部保険企画課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎4階

電話番号:011-211-2944

ファクス番号:011-218-5182