ホーム > くらし・手続き > 税金・保険・年金 > 国民年金 > 国民年金からのお知らせ > 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料の免除の臨時特例措置について
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新型コロナウイルス感染症の影響により収入源となる業務の喪失や減収により所得が相当程度まで下がった方を対象にする国民年金保険料免除の臨時特例措置ができました。
臨時特例措置の詳細は、日本年金機構ホームページでご確認いただけます。また、電話でのお問い合わせは、ねんきん加入者ダイヤルにおかけください。
ねんきん加入者ダイヤル:0570-003-004(ナビダイヤル)
050で始まる電話でおかけになる場合は、(東京)03-6630-2525
(月~金曜日8時30分~19時00分、第2土曜日9時30分~16時00分)
令和2年2月以降、業務や契約を失うなどして、当年中の所得見込額が通常の免除基準未満にまで落ち込む見通しの方(学生を除く)
※免除の判定においては、申請者本人のほか、世帯主及び配偶者(納付猶予は配偶者のみ)も審査の対象となります。
・令和3年7月分から令和4年6月分まで(令和3年度分)
・令和4年7月分から令和5年6月分まで(令和4年度分)
※令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月の2年1カ月前の月分から令和4年度分の申請(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。
1.国民年金保険料免除・納付猶予申請書
※「12特例認定区分」欄の「3.その他」に○をし、「臨時特例」と記入してください。
※マイナンバーにより申請を行う方で郵送により申請書を提出する場合は、マイナンバーカードの表・裏のコピーまたはa及びbのコピーを添付してください。
a.マイナンバーが確認できる書類:通知カード、個人番号の表示がある住民票の写し
b.身元(実存)確認書類:運転免許証、パスポート、在留カードなど
2.所得の申立書(簡易な所得見込額の申請書(臨時特例用))
令和2年2月以降、業務や契約を失うなどして、当年中の所得見込額が通常の免除基準未満にまで落ち込む見通しの学生の方
・令和4年4月分から令和5年3月分まで(令和4年度分)
※令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月の2年1カ月前の月分から令和4年度分の申請(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。
1.国民年金保険料学生納付特例申請書
※「12特例認定区分」欄の「3.その他」に○をし、「臨時特例」と記入してください。
※マイナンバーにより申請を行う方で郵送により申請書を提出する場合は、マイナンバーカードの表・裏のコピーまたはa及びbのコピーを添付してください。
a.マイナンバーが確認できる書類:通知カード、個人番号の表示がある住民票の写し
b.身元(実存)確認書類:運転免許証、パスポート、在留カードなど
2.所得の申立書(簡易な所得見込額の申請書(臨時特例用))
3.学生証のコピー
・各申請書及び所得の申立書は、日本年金機構ホームページからダウンロードができます。
・申請に必要な書類を、住所地の区役所の年金係、または住所地を管轄する年金事務所へ提出してください。
・後日、日本年金機構から所得の申立書に記載された所得見込額の内容を明らかにすることができる書類(業務帳簿、給与明細等)の提出が求められる場合がありますので、承認後2年間は、関係書類を保管しておいてください。
・申請をして免除等が認められた方は、年金の保険料が免除または、月々の支払は少なく済みますが、将来受け取る年金額への影響があります。
・免除の承認を受けた後、10年以内であれば追納することが可能です。
・複数年度の申請を同時に行う際には、年度ごとに申請書が必要になります。
・年金額への影響や追納に関しては、「保険料の免除・納付猶予」のページを参照ください。
各区役所の保険年金課年金係電話番号一覧 (市外局番は「011」です) |
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中央区役所 |
205-3344 |
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北区役所 |
757-2495 |
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東区役所 |
741-2543 |
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白石区役所 |
861-2499 |
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厚別区役所 |
895-2598 |
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豊平区役所 |
822-2525 |
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清田区役所 |
889-2066 |
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南区役所 |
582-4786 |
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西区役所 |
641-6982 |
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手稲区役所 |
681-2584 |
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