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(1)開札後、執行機関が落札者(最高価申込者)となった方へメールを送信し、物件の売却区分番号、執行機関連絡先などをお知らせします。このメールは執行機関へ受信情報が届くように必ず開封してください。
※このメールは開札日に送信します。入札したログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、執行機関からのメールが届かない場合は、同画面で執行機関の連絡先を確認しご連絡ください。
(2)執行機関からのメールに記載された連絡先に電話連絡をし、物件の売却区分番号、住所、氏名、日中の連絡先などを連絡してください。
(3)買受人(最高価申込者)本人以外が買受代金の納付及び必要書類の提出を行う場合は、代理人が落札後の手続を行う場合を参照してください。
(1)納付していただく金額
買受代金=落札価額
※事前に納付していただいた公売保証金を買受代金に充てることができます。(国税徴収法第100条第3項)
※公売保証金を買受代金へ充当する場合、「公売保証金の充当申出書」を提出していただきます。【様式集】から印刷することができます。
(2)買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を執行機関が確認できることが必要です。
(3)買受代金納付期限は、執行機関からお送りするメール及び公売物件詳細画面でご確認ください。
(4)買受代金の納付方法は以下のとおりです。
ア 銀行振込
執行機関からお送りするメールで振込口座をご案内します。
振込手数料は買受人の負担となります。
イ 現金書留の送付(納付していただく金額が50万円以下の場合に限ります。)
現金書留の郵送料等は買受人の負担となります。
ウ 現金または銀行振出小切手の直接持参
小切手は電子交換所参加銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
(5)代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合、買受人はその物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収となります。
(6)買受人本人以外が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合は、代理人が落札後の手続を行う場合を参照してください。
(1)以下の書類を執行機関に提出してください。
必要書類の提出先は、開札後に執行機関が落札者(最高価申込者)へ送信するメールにてご確認ください。
ア 執行機関が落札者(最高価申込者)へ送信したメールを印刷したもの
イ 買受人が個人の場合 公的機関が発行した住所証明書(住民票等)
ウ 買受人が法人の場合 法人の商業登記簿謄本
エ 所有権移転登録請求書(【様式集】より印刷してください。)
オ 自動車保管場所証明書
カ 移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート)
キ 自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
ク 買受人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限る。)
ケ 郵便切手1,500円程度(ただし、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が北海道運輸局札幌運輸支局以外の場合のみ)
コ 保管依頼書(【様式集】より印刷してください。買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合のみ)
※公売財産が「車検切れの登録自動車」の場合は、別途、抹消登記申請書の提出や抹消登録費用(350円)の負担等が必要になりますので、執行機関に確認してください。
(2)必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接執行機関に持参してください。
(3)買受人本人以外が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合は、代理人が落札後の手続を行う場合を参照してください。
(1)執行機関の案内に従い、公売財産の引渡しを受けてください。
(2)執行機関は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続き(移転登録等の嘱託)を行います。
(3)買受人の「使用の本拠の位置」の管轄が、北海道運輸局札幌運輸支局以外の場合は、差押抹消登録・移転登録等の嘱託は郵便にて行います。
(4)買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、買受人ご自身で、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
(5)売却決定(開札日の7日後)後、執行機関が買受代金の納付を確認した後に公売財産の引渡しを受けることが可能となります。
(6)買受代金納付日に公売財産の引渡しを受けない場合は、「保管依頼書」をご提出ください。なお、この場合、別途保管料を負担していただくことがあります。
(7)引渡し場所は、原則、物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。
買受人本人が来庁する場合は、以下の書類をお持ちください。
ア 買受人が個人の場合 運転免許証など、買受人ご本人の写真が添付されている本人確認書
イ 買受人が法人の場合 法人の商業登記簿謄本及び代表者自身の写真が添付されている運転免許証などの本人確認書
(8)買受人本人以外が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合は、代理人が落札後の手続を行う場合を参照してください。
(9)詳細は、落札後にいただく電話等でご説明します。
買受人本人が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類をご提出ください。
(1)委任状(【様式集】より印刷してください。)
(2)執行機関が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
(3)代理人が執行機関に直接来庁する場合や公売財産の引渡しを受ける場合は、代理人の免許証など本人確認書
※買受人が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。
札幌市財政局税政部納税指導課納税係 札幌市中央区北1条西2丁目
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