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更新日:2024年4月16日

落札後の手続き(動産)

執行機関へ電話連絡

買受代金の納付

必要書類の提出

公売財産の引渡し

 執行機関へ電話にて連絡してください

(1)開札後、執行機関が落札者(最高価申込者)となった方へメールを送信し、物件の売却区分番号、執行機関連絡先などをお知らせします。このメールは執行機関へ受信情報が届くように必ず開封してください。

※このメールは開札日に送信します。入札したログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、執行機関からのメールが届かない場合は、同画面で執行機関の連絡先を確認しご連絡ください。

(2)執行機関からのメールに記載された連絡先に電話連絡をし、物件の売却区分番号、住所、氏名、日中の連絡先などを連絡してください。

(3)執行機関より、買受代金の納付、公売財産の引渡し等について確認をさせていただきます。

(4)買受人(最高価申込者)本人以外が買受代金の納付及び必要書類の提出を行う場合は、代理人が落札後の手続を行う場合を参照してください。

 買受代金の納付

(1)納付していただく金額
買受代金=落札価額

※事前に納付していただいた公売保証金を買受代金に充てることができます。(国税徴収法第100条第3項)

※公売保証金を買受代金へ充当する場合、「公売保証金の充当申出書」を提出していただきます。【様式集】から印刷することができます。

(2)買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を執行機関が確認できることが必要です。

(3)買受代金納付期限は、執行機関からお送りするメール及び公売物件詳細画面でご確認ください。

(4)買受代金の納付方法は以下のとおりです。

ア 銀行振込

執行機関からお送りするメールで振込口座をご案内します。

振込手数料は買受人の負担となります。

イ 現金書留の送付(納付していただく金額が50万円以下の場合に限ります。)

現金書留の郵送料等は買受人の負担となります。

ウ 現金または銀行振出小切手の直接持参

小切手は電子交換所参加銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。

受付時間は平日9時から16時までです。

(5)代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合、買受人はその物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収となります。

(6)買受人本人以外が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合は、代理人が落札後の手続を行う場合を参照してください。

 必要書類の提出

(1)以下の書類を執行機関に提出してください。
必要書類の提出先は、開札後に執行機関が落札者(最高価申込者)へ送信するメールにてご確認ください。

ア 執行機関が落札者(最高価申込者)へ送信したメールを印刷したもの

イ 保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合)

ウ 送付依頼書(郵送等による公売財産の引渡しを希望する場合)

※保管依頼書、送付依頼書は【様式集】より印刷してください。

(2)必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接執行機関に持参してください。

(3)買受人本人以外が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合は、代理人が落札後の手続を行う場合を参照してください。

 公売財産の引渡し

(1)執行機関の案内に従い、公売財産の引渡しを受けてください。

(2)売却決定後、執行機関が買受代金の納付を確認した後に公売財産の引渡しを受けることが可能となります。

(3)買受代金納付日に公売財産の引渡しを受けない場合は、「保管依頼書」をご提出ください。
なお、この場合、別途保管料を負担していただくことがあります。

(4)引渡し場所は、原則として執行機関の事務室内となります。
買受人本人が来庁して公売財産の引渡しを受ける場合は、次の書類をお持ちください。

ア 【買受人が個人の場合】 運転免許証など、買受人ご本人の写真が添付されている本人確認書

イ 【買受人が法人の場合】 法人の商業登記簿謄本及び代表者自身の写真が添付されている運転免許証などの本人確認書

(5)運送による引渡しを希望する場合は、買受人自身が運送業者の手配等を行うことになります。執行機関は運送業者の手配、公売財産の梱包、運送料の立て替えは行いません。この場合、「指図運送人引渡依頼書」に必要事項を記載、押印し提出していただきます。「指図運送人引渡依頼書」は【様式集】より印刷してください。
送料着払いの宅急便などを希望される場合、執行機関においては梱包・発送について可能な範囲で対応させていただきますが、公売財産によっては対応できない場合があります。この場合、「送付依頼書」に必要事項を記載、押印し提出していただきます。「送付依頼書」は【様式集】より印刷してください。

(6)買受人本人以外が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合は、代理人が落札後の手続を行う場合を参照してください。

 代理人が落札後の手続を行う場合

買受人本人が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類をご提出ください。

(1)委任状(【様式集】より印刷してください。)

(2)執行機関が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの

(3)代理人が執行機関に直接来庁する場合や公売財産の引渡しを受ける場合は、代理人の免許証など本人確認書

※買受人が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。

 

札幌市財政局税政部納税指導課納税係

札幌市中央区北1条西2丁目
電話 011-211-2292

このページについてのお問い合わせ

札幌市財政局税政部税制課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階 

電話番号:011-211-2282

ファクス番号:011-218-5149