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更新日:2024年4月16日

次順位買受申込者について

次順位買受申込者とは

 次順位買受申込者とは、入札形式で行う不動産などの公売において、落札者(最高価申込者)が買受代金を納付しなかった場合などに、公売物件を買受けることができる入札者のことです。

(1)開札後、執行機関は以下の条件で次順位買受申込者を決定します。

ア 最高価申込者の入札価格に次ぐ高い価格で入札していること。

イ 入札価額が「最高価申込価額(落札額)-公売保証金額」以上であること。

ウ 入札時に次順位買受申込みを行っていること。(複数の場合は、くじ(自動抽選)により決定します。)

※上記条件を満たす入札者が一人もいない場合は、次順位買受申込者の決定は行いません。

(2)落札者(最高価申込者)が買受代金を納付した場合等には、当該次順位買受申込者が納付した公売保証金は返還します。ただし、返還まで入札期間終了後4週間程度かかる場合があります。

次順位買受申込者への申込手続

(1)次順位買受申込者となることを希望する場合、入札時に表示される「入札内容の確認」画面の「次順位買受申込」欄で「申し込む」を選択してください。

(2)申し込みの際の注意事項

申し込みの取り消しはできません。

この申し込み以外に次順位買受申込みの機会はありません。

共同入札の場合は、代表者が入札される場合に、同様に申し込みを行ってください。

次順位買受申込者の決定

(1)開札後、執行機関が1(1)の条件に当てはまる入札者を次順位買受申込者と決定します。執行機関は、次順位買受申込者へメールを送信し、その物件の売却区分番号、執行機関連絡先などをお知らせします。このメールは執行機関へ受信情報が届くように必ず開封してください。

※このメールは入札終了日に送信します。入札したログインIDでログインした公売物件詳細画面に「次順位買受申込者となりました」と表示されているにも関わらず、執行機関からのメールが届かない場合には、同画面で執行機関の連絡先を確認しご連絡ください。

(2)メールに記載された執行機関連絡先に電話をし、執行機関の職員に売却区分番号、住所、氏名、日中の連絡先などを連絡してください。

次順位買受申込者への売却決定

(1)執行機関は落札者(最高価申込者)が買受代金納付期限までに代金を納付しなかった場合などに、次順位買受申込者に売却決定を行います。売却決定された次順位買受申込者は、その物件を買受けることができます。

(2)次順位買受申込者の方には、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に、各執行機関から売却決定をした、もしくはしなかったことを連絡します。

売却決定されなかった次順位買受申込者が納付した公売保証金は返還いたします。ただし、返還まで入札期間終了後4週間程度かかる場合があります。

(3)売却決定された次順位買受申込者は、物件詳細画面に表示されている「売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限」を確認し、表示されている期限までに買受代金を納付してください。(通常、この期限は、次順位買受申込者への売却決定から7日を経過した日となります。)

「売却決定された次順位買受申込者の買受代金納付期限」までに、執行機関が買受代金の納付を確認できない場合などには、その次順位買受申込者が納付した公売保証金は没収となります。

(4)売却決定された次順位買受申込者は、公売物件を買い受けるに必要な書類を「売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限」までに執行機関へ提出してください。

(5)買受代金納付や必要書類提出などの手続きの詳細については「落札後の手続き」をご覧いただき、不明な点は執行機関へご連絡ください。

 

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