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公売(入札)日時 |
令和7年11月12日(水曜日)から11月14日(金曜日)までの3日間 各日午前9時00分から午後4時00分まで |
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公売保証金の納付期間 | 公売(入札)日時と同じ |
公売(入札)の場所 |
札幌市財政局税政部納税指導課納税係 (札幌市中央区北1条西2丁目札幌市役所本庁舎2階北側) |
開札日時 |
令和7年11月20日(木曜日)午前10時00分 |
開札の場所 |
札幌市役所地下1階3号会議室 (札幌市中央区北1条西2丁目) |
売却決定日時 | 令和7年12月11日(木曜日)午前10時00分 |
売却決定場所 |
売却区分番号ごとに、所管する市税事務所納税課において決定します。 |
買受代金納付期限 |
令和7年12月11日(木曜日)午後2時00分 |
公売公告番号/売却区分番号 |
所在地 |
財産種別 |
主たる地目/ 主たる種類 |
地積合計/ 床面積合計 |
見積価額/公売保証金 |
公売公告 (物件詳細) |
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札幌市告示第4016号/売却区分番号10-001 |
札幌市手稲区稲穂2条6丁目270番16 |
土地 |
宅地/ - |
176.51㎡/ - |
313万円/ 32万円 |
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札幌市告示第4016号/売却区分番号10-002 | 札幌市南区澄川2条1丁目22番36 |
土地付建物 |
雑種地/ 共同住宅ほか |
265㎡/ 278.76㎡ |
1,813万円/ 182万円 |
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札幌市告示第4016号/売却区分番号10-003 | 札幌市北区南あいの里6丁目10番21 |
土地 |
宅地/ - |
64.10㎡/ - |
133万円/ 14万円 |
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札幌市告示第4016号/売却区分番号10-004 | 札幌市北区南あいの里4丁目9番21 | 土地 |
宅地/ - |
77.48㎡/ - |
147万円/ 15万円 |
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札幌市告示第4016号/売却区分番号10-001~10-004に関するお問い合わせ先:札幌市中央市税事務所納税課 TEL:011-596-0504 |
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札幌市告示第4012号/売却区分番号20-001 | 札幌市東区東苗穂14条2丁目1001番54 |
土地付建物 |
宅地/ 居宅 |
196.62㎡/ 100.19㎡ |
630万円/ 63万円 |
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札幌市告示第4012号/売却区分番号20-002 | 札幌市東区伏古2条3丁目 2番地1 |
区分所有建物 |
-/ 居宅 |
-/ 2階部分 69.57㎡ |
413万円/ 42万円 |
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札幌市告示第4012号/売却区分番号20-001~20-002に関するお問い合わせ先:札幌市北部市税事務所納税課 011-207-3154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌市告示第4019号/売却区分番号50-001 |
札幌市北区北25条西4丁目 22番地341 |
区分所有建物 |
-/ 居宅 |
-/ 3階部分 23.75㎡ |
136万円/ 14万円 |
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札幌市告示第4019号/売却区分番号50-001に関するお問い合わせ先:札幌市西部市税事務所納税課 011-618-3155 |
※写真の枠線は目安です。写真が現況と異なる場合は、現況を優先します。個人情報保護等のため、写真情報は一部加工している場合があります。
この不動産公売は、札幌市が、市税の滞納処分により差し押さえた財産を、期間入札の方法により入札期間内に入札会場に来場して直接提出する方法又は郵送による方法により入札を受け付け、開札期日に開札を行って最高価申込者を決定の上、売却するものです。
原則として公売保証金を納付すれば、どなたでも公売に参加することができます。ただし、次に該当する方は公売財産を買い受けることができません。
⑴ 滞納者等、国税徴収法第92条(買受人の制限)の規定に該当する者
⑵ 公売による売却の実施を妨げる行為をした者等、国税徴収法第108条(公売実施の適正化のための措置)の規定に該当する者
⑶ 公売財産が農地の場合等、公売財産の買受人について、一定の資格その他の要件を必要とする場合に、これらの資格を有しない者(買受適格証明書の提出ができない者など)
⑷ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)に該当する者
⑴ 公売は現況有姿により行うものですので、あらかじめ公売財産の現況、権利関係、不動産登記事項証明書等の関係公簿等を必ず確認し、十分な調査を行った上で公売に参加してください。
⑵ 公売の条件や公売財産の内容については、公売財産を所管する各市税事務所の掲示板に掲示する「公売公告」でご確認ください。
⑶ 不動産の名称、数量等は登記簿による表示です。
⑷ 掲載している図面や写真が現況と異なる場合は、現況を優先します。個人情報保護等のため、写真情報は一部加工しています。
⑸ 公売財産明細書に記載されている情報以外は回答できません。
⑹ 公売財産の種類又は品質に関する不適合について、現所有者及び札幌市は担保責任等を負いません。
⑺ 札幌市は、公売財産の引渡義務は負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合、公売財産内の動産の撤去などは、買受人が行うことになります。
⑻ 土地の境界については隣接地所有者と、接面道路(私道)の利用については道路所有者と、それぞれ協議してください。札幌市は関与いたしません。
⑼ 耐震、土壌汚染、アスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。
⑽ 落札された公売財産はいかなる理由があっても返品できません。
⑾ 滞納税の完納等により公売を中止する場合がありますので、事前に必ず公売財産を所管する市税事務所納税課にご確認ください。
入札についてその他ご不明な点は、札幌市財政局税政部納税指導課納税係(TEL:011-211-2292)へお問い合わせください。
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このページについてのお問い合わせ
札幌市財政局税政部納税指導課納税係
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目札幌市役所本庁舎2階北
電話番号 011-211-2292
ファクス番号 011-218-5149
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