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更新日:2020年3月16日

適用除外

適用除外(条例第11条、規則第9条・10条・11条、規則別表2~4)

日常の経済活動などで最小限必要と思われるもの、公共的なものなど、その用途や大きさにより、条例の規制が適用されない広告物(「適用除外広告物」といいます。)があります。
これらの適用除外広告物については、以下のとおり種類及び適用除外となる基準が定められています。

◆許可申請が不要で、禁止区域、禁止物件にも掲出することができる広告物

(ただし、禁止物件のうち、街路樹、その防護さくなどには、掲出することができません。)

(1)法令(道路法、都市計画法、建築基準法など)に基づいて掲出される広告物。

(2)国、地方公共団体、独立行政法人、日本赤十字社、社会福祉法人等が掲出する広告物。(「公共広告物」といいます。)

<注>禁止区域内においては、その用途により、表示面積等の基準が定められています。(詳細は、直接お問い合わせください。)

(3)講演会、展覧会、音楽会その他これらに類する催物を表示するため、当該催物の開催期間中に当該催物の会場の敷地内に掲出する広告物。

(4)社寺、仏堂、教会等が祭典又は冠婚葬祭のために臨時に掲出する広告物や、大売出しその他年中行事のため掲出する広告物、慣習として一般に認められている広告物。

(5)他の都道府県・市の屋外広告物条例により許可を受けた車体利用広告。

(6)自家用車の車体に掲出される自家用広告物。

(7)自家用広告物で表示面積(広告物が2つ以上ある場合は、その合計面積)が10平方メートル以下で、かつ、その高さが20mを超えないもの。ただし、禁止物件に掲出する場合は、表示面積が3平方メートル以下とし、禁止区域内では、広告物の上端までの高さが10mを超えないもので、かつ、電光板、ネオン、点滅する照明及び回転灯を使用しないものとする。

(8)自己の管理する土地又は物件に、管理上の必要に基づき掲出する広告物で、表示面積の合計が3平方メートル以下であるもの。

(9)工事現場等の板塀や仮囲いに掲出する広告物で、次の要件を満たすもの。

ア工事内容の表示又は工事物件の宣伝を目的とする広告物、工事の管理上の必要に基づき掲出する広告物で、表示面積がそれぞれ3平方メートル以下であるもの。

イ宣伝を目的としない絵画や写真等を直接表示するもの(蛍光又は発光を伴う材料を利用しないものに限る。)で、表示面積が板塀等の1面の3分の1以下であるもの。

◆許可申請が不要な広告物

(禁止区域及び禁止物件には掲出することができません。)

(1)はり紙、はり札で、政治団体、労働団体等の宣伝の用に供するもの又は営利を目的としない催物等を表示するもの。

<注>禁止区域であっても、第1種及び第2種低層住居専用地域、風致地区、道路・鉄道沿線の区域には掲出することができます。

(2)公共広告物。(禁止区域又は禁止物件に掲出されるものを除く。)

(3)はり紙、はり札、立看板、広告旗その他これらに類する簡易な広告物で、掲出期間が5日以内の自家用広告物。

◆禁止区域、禁止物件に掲出することができる広告物

(許可申請は必要です。)

(1)地域の住民団体等が掲出する道案内又は地域の案内図で、下記ア~ウの要件を満たすもの。

(2)学校、病院、美術館、博物館、福祉施設等への案内又は誘導を目的とした広告物で、商品名その他宣伝の用に供さないもの。且つ下記ア~ウの要件を満たすもの。

ア 1基あたりの合計表示面積が4平方メートル以下で、1面辺りの表示面積が2平方メートル以下であること。

イ 電光板、ネオン、点滅する証明及び回転灯を使用しないものであること。

ウ 地上広告物の場合は、地中に基礎を設けた自立広告板とし、その高さが4メートル以下であること。

用語の定義

「自家用広告物」
自己の住所地において自分の名前や住所を表示する広告物をいいます。また、自己の事務所、営業所、店舗等や、その敷地内で、これらの名称、内容、商標、販売する商品名、所在地などを表示する広告物も「自家用広告物」となります。
「案内誘導広告物」
自家用広告物以外の広告物で、特定の事務所、営業所、店舗等や、特定の場所への案内又は誘導を目的とする広告物をいいます。

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札幌市建設局総務部道路管理課

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