ホーム > 観光・産業・ビジネス > 建築・測量・道路 > 道路 > 屋外広告物 > 穴抜き市街化調整区域(清田・真栄地区)の許可基準
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(1)高さ(脚を有する場合又は屋上構造物の上に設置される場合は、当該脚又は屋上構造物の高さを含む。)が地上からその広告物等を表示し、又は設置する箇所までの高さの3分の2以下で、かつ、16メートル以下であること。
(2)1基当たりの合計表示面積が240平方メートル以下で、1面当たりの表示面積が80平方メートル以下であること。
(1)1壁面における合計表示面積がその壁面の面積の3分の1以下で、かつ、40平方メートル以下であること。
(2)取付壁面からの出幅が1メートル以下であること。ただし、その壁面広告物の保守のため、市長が特に認めた場合は、これを1.5メートル以下とすることができる。
(3)取付壁面からの出幅の部分に広告物を表示しないこと。
(1)高さが地上16メートル以下であること。
(2)1基当たりの合計表示面積が120平方メートル以下で、1面当たりの表示面積が60平方メートル以下であること。
第2種地域の基準による
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