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更新日:2024年3月1日

地区指定制度

地区指定制度(条例第6条~第10条、規則第8条)

屋外広告物は、その種類及び設置する場所等により、高さや表示面積などが一律に制限されています。
しかしながら、屋外広告物が街の景観形成の重要な要素であるため、地域の特色を生かした個性ある街づくりを進めていくためには、その地域の特色に応じた広告物の掲出方法が必要となります。
そこで、本市では、許可の基準における地域区分とは別に「地区指定制度」を設け、地域の特色に合わせた広告物の掲出方法を定めることができるようにしています。

札幌市地図情報サービスの屋外広告物許可規制区域図で、地区指定制度で指定された区域を確認できます。同意事項をよく確認のうえご利用ください。

大通地区景観保全型広告整備地区の指定(令和6年3月1日施行)に伴う地図データの修正は日数を要する予定です。恐れ入りますが、本地区の許可基準等の詳細は、下記ページでご確認ください。

大通地区景観保全型広告整備地区の許可基準

「大通地区景観保全型広告整備地区」の指定を行いました

大通地区は、都市形成の基軸として良好な景観形成を図るため、かねてより札幌市都市景観条例に基づく「景観計画重点区域」に指定されておりましたが、令和5年度に大通エリアの魅力向上を目的として策定された「はぐくみの軸強化方針」の中で、大通公園にふさわしい屋外広告物の規制、誘導が主な取組として位置づけられました。

そこで、大通地区の良好な広告景観の形成を図ることを目的に屋外広告物条例第9条に基づく「景観保全型広告整備地区」に指定するため、令和5年度中に3回にわたり、札幌市屋外広告物審議会において検討を重ねてまいりましたが、令和5年度第3回札幌市屋外広告物審議会において、検討結果について了承が得られたことから、当該地区指定について決定を行いました。

また、この「大通地区」の指定に伴い、すでに「景観保全型広告整備地区」に指定されている「札幌駅前通北街区地区」に一部変更が発生することから、こちらの地区についても告示の一部改正を行いました。

「大通地区」の指定と「札幌駅前通北街区地区」の告示の一部改正は、ともに令和6年3月1日から施行しております。

◆広告物活用地区(条例8条)

市長は、店舗、飲食店、娯楽・遊戯施設などが集まる活気のある地域で、そこに掲出される広告物が街の活気を一層向上させ、地域の雰囲気を形成する要素となっている場合に、この地域を「広告物活用地区」に指定して、広告物の規制を緩和することができます。

すすきの地区広告物活用地区区域図(PDF:42KB)基準(PDF:14KB)

◆景観保全型広告整備地区(条例9条)

市長は、文化・教育施設等が集まる地域、官庁街、歴史建造物のある地域、駅前広場やその周辺、市民の憩いの場、その他自然景観や優れた街並みのある地域など、市民又は地域住民等に、その地域の良好な景観の保全・形成が必要であると評価される地域を「景観保全型広告整備地区」として指定し、広告物の独自の許可の基準や地域の雰囲気に合わせた掲出方法を定めています。

「景観保全型広告整備地区の手引」のダウンロード(PDF:10,130KB)

大通地区景観保全型広告整備地区の指定(令和6年3月1日施行)に伴う新しい手引は、後日公開する予定です。恐れ入りますが、本地区の許可基準等の詳細は、下記ページでご確認ください。

大通地区景観保全型広告整備地区の許可基準

札幌駅南口地区景観保全型広告整備地区区域図(PDF:26KB)基準(PDF:42KB)
※「第1区域」(平成14年4月2日指定)と「第2区域」」(平成15年4月1日指定)があります。

札幌駅北口地区景観保全型広告整備地区区域図(PDF:26KB)基準(PDF:26KB)
(平成16年6月1日指定)

札幌駅前通北街区地区景観保全型広告整備地区区域図(PDF:250KB)基準(PDF:303KB)
(平成23年12月1日指定、令和6年3月1日改正)

大通地区景観保全型広告整備地区区域図(PDF:466KB)基準(PDF:226KB)

(令和6年3月1日指定)

◆広告物協定地区(条例10条、規則8条)

地域の良好な景観を維持・形成するため、地元の住民等が互いに地域の広告物のあり方等について協定を締結し、市長の認定を受けることができます。市長は、この協定の対象となる区域を「広告物協定地区」として指定し、良好な景観の維持又は形成のための技術的支援等を行います。

現在、指定はありません。

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札幌市建設局総務部道路管理課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎6階

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