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更新日:2024年2月29日

大通地区景観保全型広告整備地区の許可基準

区域

都市計画道路「大通」の南北の道路境界からそれぞれ外側に30mの線、都市計画道路「創成川通」の西側道路境界及び市道「西14丁目通」の東側道路境界に囲まれた区域

ただし、建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項に規定する建築物をいう。以下、この告示において同じ。)が前号に定める区域の内外にわたる場合においては、当該建築物の敷地(建築基準法施行令(昭和25年11月16日政令第338号)第1条第1項に規定する敷地をいう。)の全部について当該区域に属するものとする。

区域図(PDF:466KB)

基本方針

(1) 世界都市札幌の顔にふさわしい品格と機能性を備えた活力のある地区景観の創出

ア 広告物等の表示及び設置に当たっては、建築物のデザイン及び街並み景観の連続性に配慮する。

イ 風致地区である大通公園や周辺の歴史的資源との調和を考慮し、広告物等の設置箇所・規格・色彩等について充分に配慮する。

(2) デザイン性の高い優れた広告物等の創出

ア 当該景観保全型広告整備地区内では、優れたデザインの広告物等の創出に努め、地区景観の向上を図るものとする。

許可基準

当該景観保全型広告整備地区に係る許可基準は、次に掲げるものとする。なお、社会情勢や地区を取り巻く環境の変化、技術の進歩等によりこの許可基準を改正し、又は新たに許可基準を定めようとするときは、当該景観保全型広告整備地区内の地権者、事業者及び建物の所有者の意見を聞くものとする。

区域共通許可基準

ア 都市景観及び自然美に調和し、かつ、そのデザイン性が高いものであること。

イ 面積、形状、色彩、数量及び表示又は設置する位置は、広告物等を表示又は設置する建築物及び街並み景観の連続性に配慮したものであること。

ウ 構造上安全であり、公衆に危害を及ぼすおそれのないものであること。

エ デジタルサイネージを使用しないものであること。

オ 道路上に突き出す場合は、道路管理者の許可を受け、又は協議を経たものであること。

カ そのデザインについて、景観行政団体の長と協議を経たものであること。

広告物種別許可基準

屋上広告物

屋上広告物は、認めない。

壁面広告物

(1) 自家用広告物であること。ただし、短期、臨時的(概ね15日)に掲出される広告物については、この限りでない。

(2) 中層部の壁面には表示又は設置しないこと。ただし、次に掲げるものについてはこの限りでない。

ア 建築物若しくは施設の名称又はシンボルマーク

イ 自家用広告物で事業又は営業の名称若しくは商標のみを表示する広告物等

ウ 臨時的に掲出される懸垂幕(掲出位置及び形状を変えることなく、その表示内容を短期間(概ね15日)で変更する広告幕をいう。以下同じ。)

(3) 高層部以上の壁面には表示又は設置しないこと。ただし、建築物若しくは施設の名称又はシンボルマークについては、この限りでない。

(4) 中層部以上の壁面に表示又は設置する場合は、臨時的に掲出される懸垂幕を除き、チャンネル文字により表示すること。

(5) 1壁面(水平方向からの1見付面をいう。)における合計表示面積がその壁面の見付面積の4

分の1以下で、かつ、25平方メートル以下であること。

(6) 同一壁面に同一表示内容の壁面広告物を2個以上設置しないこと。ただし、建物若しくは施設の名称又は案内誘導広告物を除く。

(7) 広告物等を設置する壁面の上下端又は両側端を超えないこと。

(8) 建築物の窓面に表示しないこと。

(9) 取付壁面からの出幅の部分に広告物を表示しないこと。

(10)臨時的に掲出される懸垂幕の掲出箇所は、1建物につき、1箇所とすること。

突出広告物

(1) 自家用広告物であること。

(2) 中層部以上の高さに設置しないこと。

(3) 2基以上設置する場合は、統一したデザインであること。

(4) 1基当たりの合計表示面積が10平方メートル以下で、1面当たりの表示面積が5平方メートル以下であること。

(5) 取付壁面からの出幅は、1メートル以下であること。

(6) 広告物等を設置する壁面の上下端を超えないものであること。

地上広告物

(1) 自家用広告物であること

(2) 地中に基礎を設けた堅牢なものであること。

(3) 2基以上設置する場合は、統一したデザインであること。

(4) 1建築物につき、2基以内とすること。

(5) 高さが建築物の低層部を超えないものであること。

(6) 1基当たりの合計表示面積が30平方メートル以下で、1面当たりの表示面積が15平方メートル以下であること。

その他

柱状広告物、立看板、電柱広告物、アドバルーン広告及びデジタルサイネージ広告は、認めない。

 

※低層部とは、建築物の低層部分で、その高さは建築物の1階から3階までの部分をいう。

 中層部とは、建築物の中層部分で、その高さは建築物の4階から7階までの部分をいう。

 高層部とは、建築物の高層部分で、中層部を超える高さの部分をいう。

経過措置

(1) この告示の施行の際現に当該景観保全型広告整備地区に札幌市屋外広告物条例(以下、「条例」)の規定による許可を受けて表示し、又は設置している広告物等については、当該許可基準にかかわらず、これを表示し、又は設置することができる。

(2) 前号の広告物等について、条例第3条第4項の規定による許可を受けようとする場合は、条例施行規則第3条第1項及び条例施行規則第4条第1項に規定する書類に加え、「既存不適格広告物等に係る是正計画書」を添付するものとする。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市建設局総務部道路管理課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎6階

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