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更新日:2011年2月28日

条例違反に対する措置・罰則

違反広告物に対する措置(法第7条第1項~第2項、条例第19条)

禁止区域や禁止物件などに掲出された広告物(適用除外広告物を除く)、規則で定める許可の基準に適合しない広告物などの違反広告物があるときは、市長は広告物の設置者や管理者に対し、その設置の停止命令、又は期限を定めて除却その他必要な措置を命じる(措置命令)ことができます。
また、はり紙、はり札、広告旗、立看板などの簡易な違反広告物は、措置命令を経ることなく直ちに撤去されることがあります。

◆設置者や管理者が不明な場合の特例(略式代執行)

条例に違反した広告物の設置者又は管理者などが不明な場合、市長は、自ら必要な措置を行うことができることとなっています(ただし、広告物を除却する場合は期限を定め、その期限と、期限が過ぎたときは自ら除却する旨を告示することとなります)。

◆行政代執行

違反広告物に対して必要な措置(停止、移転、改修、除却など)を命じたにもかかわらず、設置者又は管理者等がその措置を履行しない場合、履行しても不十分な場合、又は命じた期限までに完了する見込がない場合は、行政代執行法第3条から第6条までの規定に従い、市長は自らその措置を行うことができることとされています。

また、代執行にかかった費用を徴収することができます。

「はり紙」「はり札」「広告旗」「立看板」の簡易除却(法律第7条)

電柱や街路樹などに「はり紙」「はり札」「立看板」を掲出したり、道路に「広告旗」を置くことは、街の良好な景観を害し、又は通行人等に危害を及ぼすおそれがあるため、条例により禁止されています。
これらの違反広告物は、屋外広告物法に基づき、代執行の手続きを経ることなく、市長自ら除却することができます。これを「簡易除却」と呼んでいます。

◆即時除却

条例上の禁止区域、禁止物件に掲出されたこれら違反広告物は、発見したその場で、直ちに除却の対象となります。ただし、店舗や事業所の前に掲出され、営業時間外には建物内で保管するなど、一定の管理がなされていると見なされるものについては、口頭及び文書による注意を行い、それでも是正されない場合、除却することとなります。

 

住民組織等による簡易除却

札幌市では、「はり紙」「はり札」などの違反広告物の除却について、地域の方たちの「自分たちの手でまちをきれいにしたい」という要望に応え、地元の町内会、商店街又はボランティア団体などと覚書を交わすことにより、住民の皆さん等が自ら除却を行うことが出来るようにしています。
★詳しくは、各区土木部維持管理課又は各区地域振興課にお問い合わせください。

登録の取消し・営業の停止(条例第25条の2)

次のいずれかに該当するときは、屋外広告業の登録を取り消され、又は6か月以内の期間、その営業の全部若しくは一部の停止を命ぜられることとなります。

(1)不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき。

(2)登録営業所ごとに業務主任者を選任していない等、登録を受けられない者となったとき。

※登録の要件

(3)変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4)屋外広告物法に基づく他の自治体の条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

許可の取消し(条例第18条)

次のいずれかに該当するときは、屋外広告物の許可を取り消されることとなります。

(1)許可を受けた際の条件に違反したとき。

(2)虚偽の申請又は不正な手段で許可を受けたとき。

(3)許可を受けた広告物が、良好な景観又は風致を害したり、公衆に危害を与えるような危険な状態になったとき。

(4)その他、条例又は規則に違反して広告物を掲出したとき。

罰金・過料(条例第29条の2~第34条)

◆1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

(1)登録を受けずに屋外広告業を営んだ場合。

(2)不正の手段により屋外広告業の登録を受けた場合。

(3)屋外広告業者が、営業の停止命令に違反した場合。

◆50万円以下の罰金

(1)許可を受けずに広告物を掲出した場合。

(2)禁止区域又は禁止物件に広告物を掲出した場合。

(3)移転、改修、撤去などの措置命令に従わなかった場合。

◆30万円以下の罰金

(1)変更又は継続の許可を受けずに広告物を掲出している場合。

(2)許可を受けずに適用除外広告物に適用広告物を附した場合。

(3)広告物に許可証票を貼付していない場合。

(4)許可期間が満了した広告物又は許可の取り消された広告物を除却しない場合。

(5)屋外広告業者が、変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合。

(6)屋外広告業者が、営業所ごとに業務主任者を選任しなかった場合。

◆20万円以下の罰金

(1)屋外広告物の表示者等が、広告物に関する報告や資料の提出に応じない場合、又は虚偽の報告や虚偽の資料の提出をした場合。

(2)屋外広告物の表示者等が、広告物に関する立入検査を拒み、妨げ、忌避した場合。

(3)屋外広告業者が、営業に関する報告をせず、又は虚偽の報告をした場合。

(4)屋外広告業者が、営業所等への立入検査を拒み、妨げ、忌避した場合、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした場合。

◆5万円以下の過料

(1)屋外広告業者が、廃業等の届出を怠った場合。

(2)屋外広告業者が、標識を掲げなかった場合。

(3)屋外広告業者が、帳簿を備えず、帳簿に記載・記録をせず、虚偽の記載・記録をし、又は帳簿を保存しなかった場合。

◆手数料に関する過料

詐欺その他不正の行為により、許可申請手数料又は登録申請手数料を払わなかったときは、その5倍以下の額の過料が科せられます。

このページについてのお問い合わせ

札幌市建設局総務部道路管理課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎6階

電話番号:011-211-2452

ファクス番号:011-218-5134