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更新日:2020年10月26日

禁止区域・禁止物件

禁止区域(条例第7条、告示)

市内には、屋外広告物を掲出することができない区域や場所(「禁止区域」といいます。)があり、条例及び条例に基づく告示によって定められています。

札幌市地図情報サービスの屋外広告物許可規制区域図で、禁止区域を確認できます。同意事項をよく確認のうえご利用ください。

◆都市計画法に基づく区域

(1)第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域※道路敷地は除きます。

(2)風致地区の全域(注1)

※「大通風致地区」及び「創成川上風致地区」については、道路及び河川の区域のみが禁止区域となります。

◆自然環境等保全条例に基づく区域

(1)環境緑地保護地区[例:ペケレット湖、白旗山、道庁本庁舎前庭など]

(2)自然景観保護地区[例:八剣山、烏帽子岳、定山渓天狗山など]

(3)学術自然保護地区[例:大谷地学術自然保護地区]

◆文化財保護法等に基づく区域

(1)重要文化財[例:八窓庵、豊平館、時計台、北海道旧本庁舎など]

(2)北海道指定有形文化財[例:琴似屯田兵屋、旧永山武四郎邸]

(3)札幌市指定文化財[例:清華亭、手稲山口バッタ塚、旧黒岩家など]

◆市内の支笏洞爺国立公園の区域のうち、市街化区域以外の区域

◆市民農園整備促進法に基づく市民農園の区域

◆市内の都市公園全域[大通公園、円山公園、その他地域の街区公園など]

◆道路、鉄道沿線の区域

(1)札樽自動車道

道路中心線から両側100mの道路面以上の高さの区域(手稲区内の市街化区域以外の区域は路端から両側500m以内の区域)及び手稲本町5条4丁目507番地1ほか。

(2)道央自動車道

ア厚別区上野幌及び清田区平岡から北広島市までの間と、札幌ジャンクションから江別市までの間(市街化区域を除く。)は、路端から両側500m以内の区域。

イア以外の道央自動車道では、道路中心線から両側100m以内の道路面以上の高さの区域。

(3)市道西南線(ミュンヘン大橋周辺)

ア国道453号から豊平川(右岸側)までの間は、道路中心線から両側50m以内の区域。

イ豊平川(左岸側)から山鼻川(右岸側)までの間は、道路中心線から両側100m以内の区域。

(4)鉄道沿線(注2)

北海道旅客鉄道株式会社の鉄道営業線の全区間及び当該線路の路端から両側100m以内の区域(鉄道高架部分については、線路路盤面以上の高さの区域に限る。)

◆市内の河川区域の全域

◆市内の北海道旅客鉄道株式会社の鉄道駅舎の建物及びその付帯施設(注3)

◆墓地、火葬場、葬祭場の敷地

◆官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、公立病院、公衆便所のほか国や地方公共団体、独立行政法人が設置し、又は管理する施設及びその敷地

注1~注3の区域は、広告物の用途や大きさによって掲出可能な広告物がある区域です。
詳しくは、「札幌市屋外広告物条例第7条第1項ただし書きの規定による屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件の指定」を参照してください。

禁止物件(条例第7条第2項)

「禁止区域」と同様に、屋外広告物を掲出することができない物件(「禁止物件」といいます。)が定められています。

◆禁止物件

(1)街路樹、路傍樹及び北海道自然環境等保全条例第4章の規定により指定された記念保護樹木並びにこれらの樹木の防護さくその他の附属物

(2)煙突、送電塔、送受信塔、換気筒その他これらに類するもの

(3)ガスタンク、油タンクその他のタンク類

(4)銅像、記念碑その他これらに類するもの

(5)橋りょうその他高架物、トンネル及び分離帯

(6)信号機、道路標識(案内標識を除く。)、歩道さく、駒止めその他これらに類するもの

(7)消火栓及び火の見やぐら

(8)郵便差出箱、信書便差出箱、公衆電話ボックス、変圧塔及びガス圧力計塔

(9)景観法の規定により指定された景観重要建造物及び景観重要樹木

はり紙・はり札・広告旗・立看板の禁止物件・禁止区域(条例第7条第3項、告示)

禁止区域及び禁止物件のほか、「はり紙」「はり札」「立看板」「広告旗」の掲出のみを禁止している物件又は場所があり、条例及び条例に基づく告示によって定められています。

◆「はり紙」「はり札」「立看板」「広告旗」の禁止物件

(1)電柱、街路灯柱その他の柱類

(2)道路の附属物[例:歩道橋、カーブミラーなど道路管理者が設置するもの]

(3)道路占用物件[例:工事用施設、分電盤など道路上又は上空を占用するもの]

◆「はり紙」「はり札」「立看板」の禁止区域

札幌駅前通(北5条から南4条までの区間)及び大通(1丁目から13丁目までの区間)に面する地域

◆「広告旗」の禁止区域

市内のすべての道路

「禁止区域」でも掲出できる広告物(条例第7条第1項ただし書、告示)

「禁止区域」のうち、一部の区域では、広告物の用途や大きさによって掲出可能な広告物があり、告示によってその区域と掲出できる広告物を定めています。

◆風致地区関係(注1)

風致地区のうち商業系の用途地域では、自家用広告物で、許可の基準に適合し、かつ、次の地域ごとに定める要件を満たす広告物であれば、掲出することができます。

(1)【藻岩山風致地区】

ア表示面積

「屋上広告物」「突出広告物」「地上広告物」については許可の基準の3分の2以下、「壁面広告物」については許可の基準の2分の1以下の面積であること。

イ高さ

すべての広告物の上端が15mを超えないものであること。

ウその他

「屋上広告物」の表示面の縦の長さは横の長さを超えないものであること。
広告表示盤面の下地等は、周囲の風致に配慮して、原色等のけばけばしい色を使用しないものであること。

(2)【東月寒向ケ丘風致地区】

ア「屋上広告物」の表示面の縦の長さは横の長さを超えないものであること。

イ広告表示盤面の下地等は、周囲の風致に配慮して、原色等のけばけばしい色を使用しないものであること。

◆鉄道沿線関係(注2)

(1)自家用広告物

(2)高さが4m以下で、かつ、1基当たりの表示面積が4平方メートル以下(1面の表示面積は2平方メートル以下)の案内誘導広告物

(3)北海道旅客鉄道株式会社の列車の車体両側面にそれぞれ6個以内で表示又は設置される広告物等で、1基当たりの表示面積が0.7平方メートル以下のもの

◆鉄道駅舎関係(注3)

自家用広告物は、掲出することができます。

このページについてのお問い合わせ

札幌市建設局総務部道路管理課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎6階

電話番号:011-211-2452

ファクス番号:011-218-5134