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更新日:2019年4月1日

車体利用広告・宣伝車

車体利用広告

「車体利用広告」とは、運行の用に供されている自動車、電車等(宣伝車を除く。)の外面を利用して表示し、又は装置するものをいいます。このうち、車体の前後面又は左右側面の一部に表示し、又は装置するものは「一部を利用するもの」とし、これ以外のものは「全部を利用するもの」とします。

※自家用広告物については、許可申請は不要です。

1車体利用広告(一部を利用するもの)に関する札幌市の基準

(1)共通設置基準

1.路面電車にあっては、車体の前後部及び左右両側部のみに表示するものであること。

2.路面電車の両側部を利用する広告物等は、左右それぞれ2個以内で、縦0.6メートル以下、横1.2メートル以下であること。

3.路面電車の前後部を利用する広告物等は、それぞれ1個で、縦0.2メートル以下、横1.3メートル以下であること。

4.自動車にあっては、車体の後部及び左右両側部のみに表示するものであること。

5.自動車の両側部を利用する広告物等は、左右それぞれ2個以内で、縦0.6メートル以下、横1.5メートル以下であること。

6.自動車の後部を利用する広告物等は、縦0.45メートル以下、横0.6メートル以下のもの及び縦0.2メートル以下、横1.2メートル以下のものそれぞれ1個とすること。

7.第4号の規定にかかわらず、タクシーにあっては、車体の屋根の上への広告物等の表示又は設置することができる。

(2)許可の期間と手数料

許可の期間:1年以内

許可申請手数料:1枚につき380円

2車体利用広告(全部を利用するもの)に関する札幌市の基準

(1)共通設置基準

1.路面電車、路線バス、タクシー及び貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条に規定する貨物自動車運送事業に係るトラックに掲出する場合に限るものとする。

2.車体全面広告は、その許可の申請に当たり、市長に事前協議を行い、広告物のデザイン、色彩及び表示方法について、専門家の意見を聴く等により市長が行った指導・助言を受けたものでなければならない。

3.前2号に掲げるほか、車体全面広告を表示する車両を所有する事業者及びこれを表示しようとする者は、以下の事項に留意することとする。

・当該広告物の表示に当たり、そのデザイン、色彩及び表示方法に係る自主的基準を設けるなど、広告物が景観及び風致と調和し、周囲の環境を損なわないよう努めなければならない。

・市長が行った指導・助言に従って広告物を表示するよう努めなければならない。

参考:車体全面広告ガイドライン(PDF:126KB)

(2)本市からの指導・助言について

事前協議のあった車体全面広告について、札幌市広告アドバイザー(デザインの専門家、学識経験者、広告業界関係者等)からデザイン、色彩等について、意見を述べてもらい(アドバイザー会議)、これをまとめて、広告物に対する本市の指導・助言を記載した協議済書を交付します。
アドバイザー会議は毎月20日前後の日に開催するので、事前協議申請を行う場合には、前月末までに、電話等によりご連絡ください。なお、事前協議書及びデザイン図面等の提出書類については、アドバイザー会議開催日の1週間前までに提出してください。

本市からの指導・助言として、当該広告のデザイン、色彩等の再検討をお願いする場合がありますので、広告主の方にこの点を事前に説明していただくとともに、再検討を行うための日程的な余裕を考慮して事前協議申請をしてください。

アドバイザー会議終了から、事前協議済書の交付(指導・助言)までは概ね1週間程度です。

(3)許可の期間と手数料

許可の期間:1年以内

許可申請手数料:1台につき10,800円

(4)事前協議・申請の流れ

事前協議には、次の書類等が必要となります。

車体全面広告事前協議書(ワード:22KB)2通

・デザイン、色彩及び表示方法を示した図面7部

・形状、寸法が記載された仕様書又は図面7部

事前協議―必要書類の提出 提出先:道路管理課

専門家からの意見聴取(アドバイザー会議)

市長の指導・助言、事前協議済書の交付

(必要に応じ)指導・助言に基づくデザイン等の再検討

車体全面広告の申請 申請先:各区土木部(※)

車体全面広告の許可 許可書:各区土木部より交付

※各区土木部へ申請の際の必要書類は以下のとおりです。(正副2通必要です)

(5)事前協議書の記載上の留意点

事前協議書の記載において、『掲出される広告物の内容等』の欄については、広告内容のほか、制作意図等をできるだけ具体的に記入していただくようにしています。

また、『広告物の色彩、意匠について景観に配慮した点』の欄は、特に広告物の色彩及びデザインについて、良好な景観の形成に配慮し、工夫した点を具体的に記入してください。

いずれも、欄内に記載しきれない場合は、別紙添付でも構いません。

宣伝車

「宣伝車」とは、外面に広告を表示し、又は装置して、自己又は他人の営業宣伝を目的として移動する自動車をいいます。

※「宣伝車」の運行にあたっては、道路使用許可申請(管轄警察署あて)や宣伝車等の拡声放送の届出(環境局環境対策課あて)などの手続きが必要となる場合があります。

1宣伝車に関する札幌市の基準

(1)共通設置基準

電光板、映像等を右側面及び後部に用いる場合にあっては、文字、図形、映像等は、動かないものであること。

(2)許可の期間と手数料

許可の期間:1月以内

許可申請手数料:1台につき1,800円

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このページについてのお問い合わせ

札幌市建設局総務部道路管理課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎6階

電話番号:011-211-2452

ファクス番号:011-218-5134