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更新日:2020年3月16日

すすきの地区広告物活用地区の許可基準

許可基準

屋上広告物、壁面広告物、突出広告物及び地上広告物

構造上安全であり、公衆に危害を及ぼすおそれのないものであること。

その他の広告物

第1種地域の許可基準とする。

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