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更新日:2020年4月1日

許可の基準(許可地域の区分)・禁止広告物

許可の基準(条例第5条、規則第7条・別表1)

屋外広告物の掲出許可を受けるためには、その広告物が許可の基準に適合していなければなりません。許可の基準は、広告物を掲出しようとする地域、広告物の種類などによって、大きさや高さ又は設置方法等を定めているものです。

許可地域の区分
第1種地域:第3種地域を除く市街化区域の地域(用途地域が定められている地域です)

第2種地域:市街化区域以外の地域(主に市街化調整区域などをいいます)

第3種地域:市内の支笏洞爺国立公園の区域内にある市街化区域(定山渓温泉街の周辺です)

※許可地域をお調べになりたい場合は「札幌市地図情報サービス」から、屋外広告物許可規制図をご覧ください。

1共通許可基準

●都市景観と自然美に調和し、その面積、色彩、形状、意匠等が周囲の環境を損なわないこと

●広告物を表示する建物又は物件と不調和でないこと

●照明を伴うものは昼間も良好な景観又は風致を害しないこと

●蛍光や発光を伴う塗料、材料を原則として使用しないこと

●ネオンサインを使用するものは、点滅速度が緩やかなこと

●構造上安全であり、公衆に危害を及ぼすおそれのないこと

2広告物の種類別基準

札幌市では、次に掲げる広告物の種類ごとに、上記第1種地域から第3種地域の許可地域の区分に応じた広告物の表示面積や高さ設置方法などの基準(許可の基準)を設けています。

※「より美しく魅力ある札幌へ 札幌市屋外広告物条例の手引き」にも基準が掲載されておりますので、併せてご覧ください。

広告物の種類

屋上広告物

◆共通設置基準

(1)設置した屋上を構成する外壁を超えて設置しないこと。

(2)同一方向に2個以上設置しないこと。ただし、屋上広告物相互間の距離がそれらの屋上広告物の当該方向に面した表示面の最長辺の長さ、直径その他これに準ずるもの以上であるときは、この限りでない。

◆地域別基準

【第1種地域】

(1)高さ(脚を有する場合又は屋上構造物の上に設置される場合は、当該脚又は屋上構造物の高さを含む。)が地上からその広告物等を表示し、又は設置する箇所までの高さの3分の2以下で、かつ、20m以下であること。

(2)1基当たりの合計表示面積が300平方メートル以下で、1面当たりの表示面積が100平方メートル以下であること。

【第2種地域】

(1)自家用広告物であること。

(2)高さ(脚を有する場合又は屋上構造物の上に設置される場合は、当該脚又は屋上構造物の高さを含む。)が地上からその広告物等を表示し、又は設置する箇所までの高さの2分の1以下で、かつ、10m以下であること。

(3)1基当たりの合計表示面積が75平方メートル以下で、1面当たりの表示面積が25平方メートル以下であること。

【第3種地域】

(1)自家用広告物であること。

(2)高さ(脚を有する場合又は屋上構造物の上に設置される場合は、当該脚又は屋上構造物の高さを含む。)が地上からその広告物等を表示し、又は設置する箇所までの高さの3分の2以下で、かつ、5m以下であること。

(3)1基当たりの合計表示面積が75平方メートル以下で、1面当たりの表示面積が25平方メートル以下であること。

(4)表示面の縦の長さが横の長さを超えないこと。

壁面広告物

◆共通設置基準

(1)同一壁面に同一表示内容の壁面広告物を2個以上設置しないこと。

(2)広告物等を設置する壁面の上下端又は両側端を超えないこと。

(3)広告物等が建築物の窓又は開口部をそれぞれ3分の2以上ふさがないこと。

◆地域別基準

【第1種地域】

(1)1壁面における合計表示面積がその壁面の面積の3分の1以下で、かつ、50平方メートル以下であること。

(2)取付壁面からの出幅が1m以下であること。ただし、その壁面広告物の保守のため、市長が特に認めた場合は、1.5m以下とすることができる。

(3)取付壁面からの出幅の部分に広告物を表示しないこと。

【第2種地域】

(1)自家用広告物又は案内誘導広告物であること。

(2)1壁面における合計表示面積がその壁面の面積の3分の1以下で、かつ、30平方メートル以下であること。

(3)案内誘導広告物にあっては、表示面積が1基当たり3.5平方メートル以下であること。

(4)取付壁面からの出幅が0.5m以下であること。

【第3種地域】

(1)自家用広告物であること。

(2)1壁面における合計表示面積がその壁面の面積の3分の1以下で、かつ、25平方メートル以下であること。

(3)取付壁面からの出幅が0.5m以下であること。

突出広告物

◆共通設置基準

(1)取付壁面からの出幅は1.5m以下であること。

(2)広告物等を設置する壁面の上下端を超えないこと。

(3)道路上に突き出す場合は、道路管理者の許可を受け、又は協議を経たものであること。

◆地域別基準

【第1種地域】

(1)1基当たりの合計表示面積が40平方メートル以下で、1面当たりの表示面積が20平方メートル以下であること。ただし、集合広告にあっては、合計表示面積が50平方メートル以下で、1面当たりの表示面積が25平方メートル以下であること。

【第2種地域】

(1)自家用広告物であること。

(2)1基当たりの合計表示面積が20平方メートル以下で、1面当たりの表示面積が10平方メートル以下であること。

【第3種地域】

(1)自家用広告物であること。

(2)1基当たりの合計表示面積が10平方メートル以下で、1面当たりの表示面積が5平方メートル以下であること。

地上広告物

◆共通設置基準

(1)道路上に突き出す場合は、道路管理者の許可を受け、又は協議を経たものであること。

(2)地中に基礎を設けた堅牢なものであること。

【第1種地域】

(1)高さが地上20m以下であること。

(2)1基当たりの合計表示面積が150平方メートル以下で、1面当たりの表示面積が75平方メートル以下であること。

【第2種地域】

(1)自家用広告物又は案内誘導広告物であること。

(2)高さが自家用広告物にあっては地上10m以下、案内誘導広告物にあっては地上6m以下であること。

(3)1基当たりの合計表示面積が自家用広告物にあっては60平方メートル以下、案内誘導広告物にあっては7平方メートル以下で、1面当たりの表示面積が自家用広告物にあっては30平方メートル以下、案内誘導広告物にあっては3.5平方メートル以下であること。

(4)同一表示内容の案内誘導広告物を設置する場合は、広告物相互間の距離を1km以上とすること。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。

【第3種地域】

(1)自家用広告物又は案内誘導広告物であること。

(2)高さが自家用広告物にあっては地上20m以下、案内誘導広告物にあっては地上10m以下であること。

(3)1基当たりの合計表示面積が自家用広告物にあっては30平方メートル以下、案内誘導広告物にあっては10平方メートル以下で、1面当たりの表示面積が自家用広告物にあっては15平方メートル以下、案内誘導広告物にあっては5平方メートル以下であること。

(4)同一表示内容の案内誘導広告物を設置する場合は、広告物相互間の距離を1km以上とすること。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。

電柱広告物

◆共通設置基準

(1)巻付広告、突出し広告は、それぞれ1柱につき1個とすること。

(2)夜行塗料又は光を反射する塗料若しくは材料を使用しないこと。

(3)突出し広告は、地上から広告物の下端までの高さが、歩道上にあっては3m以上、車道上にあっては4.5m以上であること。

(4)巻付広告は、地上から広告物の下端までの高さが1.5m以上であること。

◆地域別基準

【第1種地域】

(1)巻付広告は、縦1.8m以下であること。

(2)突出し広告は、電柱に設置するものにあっては縦1.2m以下、横0.45m以下、出幅0.6m以下、街路灯柱その他これに類するものにあっては縦0.6m以下、横0.2m以下、出幅0.3m以下、消火栓標識に設置するものにあっては縦0.4m以下、横0.8m以下であること。

【第2種地域】

(1)案内誘導広告物であること。

(2)縦、横、出幅の基準は第1種地域と同じ。

(3)同一表示内容のものを設置する場合は、当該広告物相互間の距離を1km以上とすること。ただし、市長が別に定めたものについては、この限りでない。

【第3種地域】

(1)案内誘導広告物であること。

(2)縦、横、出幅の基準は第1種地域と同じ。

(3)同一表示内容のものを設置する場合は、当該広告物相互間の距離を1km以上とすること。ただし、市長が別に定めたものについては、この限りでない。

アドバルーン

◆地域別基準

【第1種地域】

(1)アドバルーンの直径が3m以下で、その高さが係留地点から50m以下であること。

(2)添加する広告があるときは、その広告の長さが15m以下、幅が1.5m以下であること。

【第2種地域】

アドバルーン広告は、認めない。

【第3種地域】

アドバルーン広告は、認めない。

車体利用広告・宣伝車

車体利用広告・宣伝車のページをご覧ください。

禁止広告物(条例第6条)

次に掲げる広告物は、街の良好な景観や風致を損ねたり、危険であったり、交通の安全を害するおそれがあるため、一切その掲出を禁止しています。

(1)たいへん汚れたり、色が薄くなっていたり、塗料などがはげている広告物

(2)壊れていたり、非常に古くなった広告物

(3)倒れたり、落下するおそれのある広告物

(4)信号機や道路標識に似たまぎらわしいものや、信号機などが隠れたり、見えづらくなる広告物

(5)歩行者や車などの交通を妨げるおそれのある広告物

このページについてのお問い合わせ

札幌市建設局総務部道路管理課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎6階

電話番号:011-211-2452

ファクス番号:011-218-5134