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更新日:2020年3月16日

第2種地域の許可基準

広告物の種類別基準

屋上広告物

◆共通設置基準

(1)設置した屋上を構成する外壁を超えて設置しないこと。

(2)同一方向に2個以上設置しないこと。ただし、屋上広告物相互間の距離がそれらの屋上広告物の当該方向に面した表示面の最長辺の長さ、直径その他これに準ずるもの以上であるときは、この限りでない。

◆地域別基準

(1)自家用広告物であること。

(2)高さ(脚を有する場合又は屋上構造物の上に設置される場合は、当該脚又は屋上構造物の高さを含む。)が地上からその広告物等を表示し、又は設置する箇所までの高さの2分の1以下で、かつ、10m以下であること。

(3)1基当たりの合計表示面積が75平方メートル以下で、1面当たりの表示面積が25平方メートル以下であること。

壁面広告物

◆共通設置基準

(1)同一壁面に同一表示内容の壁面広告物を2個以上設置しないこと。

(2)広告物等を設置する壁面の上下端又は両側端を超えないこと。

(3)広告物等が建築物の窓又は開口部をそれぞれ3分の2以上ふさがないこと。

◆地域別基準

(1)自家用広告物又は案内誘導広告物であること。

(2)1壁面における合計表示面積がその壁面の面積の3分の1以下で、かつ、30平方メートル以下であること。

(3)案内誘導広告物にあっては、表示面積が1基当たり3.5平方メートル以下であること。

(4)取付壁面からの出幅が0.5m以下であること。

突出広告物

◆共通設置基準

(1)取付壁面からの出幅は1.5m以下であること。

(2)広告物等を設置する壁面の上下端を超えないこと。

(3)道路上に突き出す場合は、道路管理者の許可を受け、又は協議を経たものであること。

◆地域別基準

(1)自家用広告物であること。

(2)1基当たりの合計表示面積が20平方メートル以下で、1面当たりの表示面積が10平方メートル以下であること。

地上広告物

◆共通設置基準

(1)道路上に突き出す場合は、道路管理者の許可を受け、又は協議を経たものであること。

(2)地中に基礎を設けた堅牢なものであること。

◆地域別基準

(1)自家用広告物又は案内誘導広告物であること。

(2)高さが自家用広告物にあっては地上10m以下、案内誘導広告物にあっては地上6m以下であること。

(3)1基当たりの合計表示面積が自家用広告物にあっては60平方メートル以下、案内誘導広告物にあっては7平方メートル以下で、1面当たりの表示面積が自家用広告物にあっては30平方メートル以下、案内誘導広告物にあっては3.5平方メートル以下であること。

(4)同一表示内容の案内誘導広告物を設置する場合は、広告物相互間の距離を1km以上とすること。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。

電柱広告物

◆共通設置基準

(1)巻付広告、突出し広告は、それぞれ1柱につき1個とすること。

(2)夜行塗料又は光を反射する塗料若しくは材料を使用しないこと。

(3)突出し広告は、地上から広告物の下端までの高さが、歩道上にあっては3m以上、車道上にあっては4.5m以上であること。

(4)巻付広告は、地上から広告物の下端までの高さが1.5m以上であること。

◆地域別基準

(1)案内誘導広告物であること。

(2)縦、横、出幅の基準は第1種地域と同じ。

(3)同一表示内容のものを設置する場合は、当該広告物相互間の距離を1km以上とすること。ただし、市長が別に定めたものについては、この限りでない。

このページについてのお問い合わせ

札幌市建設局総務部道路管理課

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