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屋外広告物の許可は、広告物の種類、用途によって許可期間が定められています。
※「広告内容を定期的に変更するもの」とは、広告物の設置者(広告主)が変わらず、広告の盤面を1年以内に取り替えていくもの(映画館の広告、ポスター掲示板、新商品等の発売ごとに盤面の変わる広告など)及び電光板や映像を利用した広告物でその図柄や映像のパターンを1年以内に変更していくものをいいます。
屋外広告物の申請には、広告物の種類の区分に応じて次表のように手数料がかかります。
区分 | 許可申請手数料 | 摘要 | |||
単位 | 金額 | ||||
1 | 広告板 広告塔 柱状広告 あんどん広告 |
照明装置の ないもの |
表示面積5m2 までごとにつき |
1,300円 |
「広告板」、「広告塔」、「柱状広告」及び「あんどん広告」とは、 土地に固定して設置するもの及び建物その他の工作物又は これら以外の物件(運行の用に供されている自動車、電車等 を除く。)に装置するもの並びにこれらに類するものをいう。 |
照明装置の あるもの |
表示面積5m2 までごとにつき |
1,900円 | |||
2 |
電光板 |
表示面積5m2 までごとにつき |
1,900円 |
「電光板」とは、電球を使用して、広告文字を移動させるもの 又は図形を変化させるものをいう。 |
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3 |
立看板 |
1枚につき |
850円 |
「立看板」とは、建物その他の工作物又はこれら以外の物件に 立て掛けるもの及びこれらに類するものをいう。 |
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4 |
電柱広告 |
1個につき |
270円 |
「電柱広告」とは、電柱、街路灯柱又はこれらに類するものに 表示するもの及びこれらを利用して装置するものをいう。 |
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5 |
車体利用広告 |
一部を利用 するもの |
1枚につき |
380円 |
「車体利用広告」とは、運行の用に供されている自動車、電車 等(宣伝車を除く。)の外面を利用して表示し、又は装置する ものをいう。このうち、車体の前後面又は左右側面の一部に表 示し、又は装置するものは「一部を利用するもの」とし、これ 以外のものは「全部を利用するもの」とする。 |
全部を利用 するもの |
1台につき |
10,800円 | |||
6 |
宣伝車 |
1台につき |
1,800円 |
「宣伝車」とは、外面に広告を表示し、又は装置して、自己又は 他人の営業宣伝を目的として移動する自動車をいう。 |
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7 | アーチ式広告 |
照明装置の ないもの |
1基につき |
3,600円 |
「アーチ式広告」とは、道路等を横断して設置するものをいう。 |
照明装置の あるもの |
1基につき |
5,200円 | |||
8 |
アドバルーン広告 |
1個につき |
1,700円 |
「アドバルーン広告」とは、気球を利用して表示するものをいう。 |
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9 |
広告網 |
1枚につき |
700円 |
「広告網」及び「広告幕」とは、建物その他の工作物又はこれら 以外の物件に懸垂し、又は添加するもの及び電柱等を利用して空中に掲出するものをいう。 |
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10 |
はり紙 |
100枚(100枚 未満のとき、 又は100枚未 満の端数があ るときは、100 枚に切り上げ る。)につき |
600円 |
「はり紙」とは、紙製又はビニール製で、建物その他の工作物 又はこれら以外の物件にはり付けるもの及びこれらに類する ものをいう。 これらのものに紙若しくは布をはり付けたもので、建物その他の工作物又はこれら以外の物件に装置するものをいう。 |
※備考申請する広告物が自家用広告物の場合、その広告物の合計表示面積から10m2を差し引いてから、本表により手数料の額を算定します。
詐欺その他不正の行為により、許可申請手数料又は登録申請手数料を払わなかったときは、その5倍以下の額の過料が科せられます。
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