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更新日:2019年4月1日

屋外広告物の点検と点検者

屋外広告物の点検者(条例第16条の2、規則第4条)

平成31年4月1日より、管理者の設置を要する広告物については、資格のある点検者が広告物の点検を行い、点検結果を報告していただくことになりました。

これまでは管理者が作成して、屋外広告物継続許可申請の際に提出していただいていた安全点検報告書については、4月1日以降は点検者が作成する点検報告書に替わります。
なお、今後は管理者が不要になるということではなく、日常的な維持管理等は今後も管理者の役割、継続許可申請時の点検報告書の作成は点検者の役割となります。

◆点検者の設置

1 申請時における点検者の記載

上記のとおり、点検者の役割とは「点検を行い点検報告書を作成すること」ですので、点検報告書の提出が不要な場合は、その時点で点検者を選定していただく必要はありません。主に継続許可申請の際に点検報告書が必要になりますので、その際に点検者を選定していただくことになります。

なお、点検者は広告主自らがなることもできますし、広告業者などの専門業者に委託することもできます。また、管理者が点検者となる資格を満たしている場合は、管理者が点検者となることも可能です。

2 点検者による安全点検

上記のとおり屋外広告物の点検者は、主に広告物の更新の申請時には、安全点検を実施し点検報告書を提出しなくてはなりません。

点検の項目については本市の点検報告書に点検項目が記載されておりますが、広告物の形状は多種多様ですので、点検報告書に記載のない点検が必要であれば点検者の判断において実施し、その結果を報告してください。

3 点検者の設置・変更届出

点検者は点検報告書以外に記載されませんので、管理者とは異なり「設置」という概念はありません。1回目の継続許可申請の際の点検者と、2回目の継続許可申請の際の点検者が異なっている場合でも、変更届等は不要です。

◆点検者による点検の要らない広告物

管理者の不要な広告物は点検者による点検の対象外となります。リンク先のページをご確認ください。

 

点検の義務について

広告物の設置者・管理者・所有者・占有者は、広告物等の点検について、屋外広告士やその他これと同等以上の知識を有する者に、当該広告物等の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷の状況の点検をさせなければなりません。

(条例第16条の2)

点検者には資格が必要です

管理者と異なり、点検者となるためには広告物の大きさによらず次に掲げる資格が必要です。

◆点検者の資格

(1)国土交通大臣の登録を受けた法人(登録試験機関)が広告物等の表示及び設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者(※1)

(2)屋外広告物講習会(受講場所は問わない)の課程を修了した者で、かつ、次のいずれかに該当する者

ア.1級建築士又は2級建築士

イ.ネオン工事に係る特種電気工事資格者

ウ.第1種から第3種までの電気主任技術者免状の取得者

エ.屋外広告物点検技能講習修了者(※2)

(3)職業能力開発促進法に基づく技能検定のうち、広告美術仕上げの1級に合格した者

※1「屋外広告士」は、(1)に該当します。

※2屋外広告物点検技能講習とは「屋外広告業の事業者団体が公益目的事業として実施する広告物の点検に関する技能講習」で、北海道においては一般社団法人北海道屋外広告業団体連合会(北広連)、又は協同組合北海道ネオン電気工業会が開催しております。屋外広告物点検技能講習の詳細については、各開催団体にお問い合わせください。

◆法人の点検者について

点検者には、資格ある管理者のような法人特例制度(2人の従業員が2つの資格の1つづつを満たす場合でも可とする)はありませんので、必ず個人で資格を満たす必要があります。

なお、点検報告書の点検者記載欄には、点検者が所属する法人名を記載しても可とします。

安全点検の実施と報告書の提出(規則第4条)

屋外広告物の点検者は、広告物(「管理者の不要な広告物」を除く。)について、主に継続の許可申請をしようとするときは、その広告物の安全点検を実施し、「広告物等点検報告書」を作成して、各種申請書に添付しなければなりません。

(注1)安全点検の実施と報告書の提出は、点検者の必要な広告物すべてに対して必要です。

(注2)安全点検を実施した結果、異常が認められた場合は、点検者は、広告主(広告物の設置者)又は管理者にその旨を報告し、速やかに改善の処置を行いましょう。この場合、点検報告書は、原則としてこの処置が済んでから提出してください。

(注3)安全点検により異常が認められ、広告物の美観や安全性が確保できない(条例第6条の「禁止広告物」に該当する)ときは、その広告物の許可を取り消し(又は更新の申請を不許可とし)、必要な措置を命ずる場合があります。

このページについてのお問い合わせ

札幌市建設局総務部道路管理課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎6階

電話番号:011-211-2452

ファクス番号:011-218-5134