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更新日:2019年4月4日

屋外広告物の許可と手続き

屋外広告物の許可(条例第3条・第4条、規則第3条・第4条)

本市内で屋外広告物を掲出しようとする場合は、一部の広告物(適用除外広告物)を除き、札幌市長の許可を受けなければなりません。

1屋外広告物掲出の手順

屋外広告物の掲出にあたっては、下図の手続きが必要です。

2継続の許可申請

屋外広告物には、許可の期間が定められています。この許可期間の満了後、さらに継続して広告物を掲出する場合は、その満了の日までに継続の許可を受ける必要があります。

許可申請の流れ等

申請書の作成・管理者の設置 各区土木部維持管理課
                                                             
  許可申請時に必要な書類    
  1 屋外広告物許可申請書(正副2通)   許可
  2 形状、寸法、材料、構造等に関する仕様書及び図面    
  3 意匠、色彩と表示の方法(照明又は音響を伴うときはその大要)    
  4 案内図又は付近見取図   許可書交付
検印捺印
ステッカー交付
 
  5 他人が所有・管理する場所又は物件に掲出する場合は、その承諾書又は許可書等  
  6 高さ4mを超える広告物を設置する場合は工作物の確認書(写)  
  7 継続申請の場合、広告物の安全点検報告書    
掲示
常時必要な管理を
怠らないこと
継続許可申請
安全点検
継続して広告
物を出す場合
   
変更届出 広告物を定期的
に変更する場合
   
   
許可期限切れ
変更許可申請 広告物の許可
内容の変更
   
   
速やかに除去
設置者
(管理者)変更
設置者の変更  
 
新規許可申請  
 

許可申請先

屋外広告物の許可の申請先は、その広告物が掲出される区の土木部維持管理課(土木センター)です。

区名 電話番号 住所
中央区土木部維持管理課 電話011-614-1800 札幌市中央区北12条西23丁目S・D・C北12条ビル
北区土木部維持管理課 電話011-771-4211 札幌市北区太平12条2丁目
東区土木部維持管理課 電話011-781-3521 札幌市東区北33条東18丁目
白石区土木部維持管理課 電話011-864-8125 札幌市白石区本通14丁目南
厚別区土木部維持管理課 電話011-897-3800 札幌市厚別区厚別町下野幌45の39
豊平区土木部維持管理課 電話011-851-1681 札幌市豊平区西岡3条1丁目
清田区土木部維持管理課 電話011-888-2800 札幌市清田区平岡2条4丁目
南区土木部維持管理課 電話011-581-3811 札幌市南区南31条西8丁目
西区土木部維持管理課 電話011-667-3201 札幌市西区西野290の10
手稲区土木部維持管理課 電話011-681-4011 札幌市手稲区曙5条5丁目

このページについてのお問い合わせ

札幌市建設局総務部道路管理課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎6階

電話番号:011-211-2452

ファクス番号:011-218-5134