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更新日:2023年11月13日

市債についてよくあるご質問

Q1 市債について知りたいのですが

 札幌市債は、札幌市が発行する債券です。利子や満期時の元金は、札幌市が責任を持ってお支払いします。

 札幌市では、発行した市債の元金の償還に備え、毎年一定額を基金(減債基金)に積み立てています。

 市債を発行して借り入れる資金は、学校、道路、公園などの整備といった街づくりのための貴重な財源になっています。市債の所有者になるということは、投資家という立場で、市政に参画いただくことになります。

 市債の満期は、5年・10年などがあり、利子は年2回支払われ、額面1万円から1万円単位でご購入いただけます。

  発行時期、発行条件は、お問い合わせいただくか、発行計画のページをご覧ください。お問い合わせは、市役所 の企画調査課(011-211-2216)か、取扱金融機関へお願いします。

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Q2 市債を購入できるのはどういう人ですか

 個人の方は、5年満期、10年満期の市債のみをご購入いただけます。

 他にも20年満期などの市債がございますが、こちらは主に機関投資家の皆様向けとなっております。

 

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Q3 市債の発行予定について

 詳しくは、お問い合わせいただくか、発行計画のページをご覧ください。お問い合わせは、市役所の企画調査課(011-211-2216)か、取扱金融機関へお願いします。

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Q4 市債の発行条件(利率等)について教えてほしい

 市債の金利(表面利率)は、発行時に決定し、元金償還まで変わらない固定利率です。利子は、年2回に分けて支払います。たとえば表面利率が2%の場合は、1%ずつ2回に分けて支払うことになります。

 ただし、発行後、第1回目に支払う利子と元金償還時に支払う利子は、日割り計算になります。

 市債の発行条件は発行する都度、その時々の金利水準(国債の利回り等)などを参考に決定しています。通常は、発行予定の月の上旬に決定します。条件決定日は、発行予定月の約1ヶ月前に決まります。

 詳しくは、お問い合わせいただくか、発行計画のページをご覧ください。お問い合わせは、市役所の企画調査課(011-211-2216)か、取扱金融機関へお願いします。

 なお、最近の地方債の金利等については、一般財団法人地方債協会のホームページに掲載されています。(同ホームページは、一部に会員限定のページがあります。)

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Q5 市債の購入単位・払込金額について

 購入は額面1万円から1万円単位ですることができます。

 発行価格は額面100円につき100円です。

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Q6 市債の購入額の上限について

 購入額の上限はありませんが、金融機関によっては上限を設けているところもありますし、また、販売額も限られているので、取扱金融機関に確認していただくのがよろしいかと思います。

 

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Q7 市債の募集期間について

 市債の発行条件決定日からおよそ1~2週間の期間で募集します。売り切れた場合の増額発行は基本的に行っておりません。発行条件は発行する都度決定しており、発行条件決定日は、市債を発行する月の約1ヶ月前に決まります。

 詳しくは、お問い合わせいただくか、発行計画のページをご覧ください。お問い合わせは、市役所の企画調査課(011-211-2216)か、取扱金融機関へお願いします。

 

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Q8 市債の購入申込先(取扱金融機関)について

 個人の方が札幌市債を購入される場合、一般的には、次のものをご用意いただき、ご希望の取扱金融機関へお申し込みください。購入時に必要なものは、取扱金融機関によって異なることがありますので、あらかじめお問い合わせください。

  • 預金通帳
  • 印鑑(通帳のお届け印)
  • 運転免許証・健康保険証など身分を証明するもの

 購入代金の支払方法などは、取扱金融機関によって異なりますので、あらかじめご確認ください。また、申込の受付方法(窓口受付のみ/電話取引可能、先着順/抽選等)なども、取扱金融機関によって異なることがございますので、あらかじめご確認ください。

 また、取扱金融機関の中には、個人向け販売を行っていないところもありますので、取扱金融機関のページでご確認ください。

 なお、法人が札幌市債を購入される場合は、必要なものが異なりますので、あらかじめ取扱金融機関へご相談ください。

 国債と違い、郵便局では扱っていません。また、企画調査課やその他市役所・区役所の窓口では取り扱っていません。

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Q9 市債を購入するときの手数料等について

 購入に対しての手数料はかかりませんが、取扱金融機関によっては振込手数料等がかかることがあります。詳しくは、取扱金融機関へお問い合わせ下さい。

 

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Q10 市債のペーパーレス化について

 札幌市債は、平成18年1月発行分から、一般債振替制度によりペーパーレス化されています。詳しくは、取扱金融機関へお問い合わせ下さい。

 

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Q11 市債の利子に対する非課税制度(マル優・特別マル優)について

 身体障害者手帳の交付を受けている方、母子家庭の方、遺族基礎年金や寡婦年金の支給を受けている方などは、利子に対する税がかからないマル優、特別マル優制度をご利用いただけますが、詳しい要件・手続等は取扱金融機関へお問い合わせください。

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Q12 市債の利子に対する税金について

 利子に対しては、所得税(国税)が15%、住民税(地方税)が5%の合わせて20%に、復興特別所得税(0.315%)を付加した合計20.315%がかかります。これらは利子を受け取る際に源泉徴収されますので、後で確定申告を行う必要はありません。

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Q13 市債を購入した後の途中解約・売却について

 債券は市場で売買される金融商品ですので、満期前でも売却し換金することができます。

 ただし、債券の価格は日々変動しており、購入時の価格と途中売却時の価格は異なることがあるため、売却益が生じることもあれば、逆に売却損が生じることもあります(満期までお持ちいただければ、額面どおりの元金が支払われます)。また、金融機関によっては、途中売却時には所定の費用がかかることがありますので、ご購入の際、窓口でよくご確認ください。

 なお、札幌市が直接買い取ることはしていません。

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Q14 市債を購入した銀行・証券会社が破綻した場合の元金・利子の支払いについて

 市債というのは公共施設や道路の整備等のため、札幌市がお客さまからお金をお借りするものです。銀行・証券会社を通じてお買い求めいただいていますが、元金・利子のお支払いについては、札幌市が責任を持つものですので、全く心配することはありません。

 万が一、銀行・証券会社に破綻が生じた場合においても、当該銀行・証券会社の自己保有分のみが差し押さえの対象となることから、問題ありません。

 

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Q15 札幌市の財政状況が悪くなったら、買った市債の元金・利子の支払いはどうなりますか

 市債の元利償還金は、現行の地方債制度においては、国が所要の財源を制度的(地方財政計画及び地方交付税基準額への加算など)に確保しております。また、公債費の財政負担の割合が一定以上の団体に対する早期是正措置として、起債を制限する協議(許可)制度や、実質赤字等が一定水準以上となった場合の財政再生制度など、元利償還の確実性を担保する仕組みが設けられています。

 このように、現行制度上は高い安全性が確保されており、財政状況の悪化により元利償還が滞る可能性は極めて低いと言えますが、これを安全な投資対象商品(元利償還が滞ることのない商品)として購入するかどうかは投資家の皆様のご判断によります。札幌市としても、財政状況が悪化することのないようこれからも努力を続けていきます。

 

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Q16 札幌市が民間企業のように破産することはないのですか

 札幌市(地方公共団体)は、民間企業と異なり破産法の適用がなく、現行法制上は破産することはありません。

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Q17 市債に時効はありますか

 札幌市債などの地方債の元本と利子の支払いについては、国債など他の債券と同様に消滅時効の制度があります。具体的には、元本については償還日から10年、利子については利払日から10年が経過すると、地方公共団体に対して地方債の元利金を請求する消滅時効が完成します。(地方債にあたっては「地方財政法(昭和23年法律第109号)」第5条の6及び「会社法(平成17年法律第86号)」第705条第3項、国債にあっては「国債ニ関スル法律」第9条の規定による。)

 消滅時効が完成した地方債については、償還元金や利子の支払いが行われません。

 地方債証券を手元で保管している方や、地方債証券を供託に利用している方等は、地方債証券には消滅時効の制度があることにご注意ください。

 なお、札幌市債は、平成18年1月以降「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき、実際に券面を発行しない振替債で発行しています。振替債は金融機関に設けられた振替口座簿に記載又は記録され、その償還元金や利子は振替口座簿を管理する金融機関を通じて確実に支払われるようになっています。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市財政局財政部企画調査課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎11階

電話番号:011-211-2216

ファクス番号:011-218-5147