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札幌市の入札・契約制度について

(目次)

  1. 地方公共団体の契約方法について
  2. 競争入札参加資格者名簿について
  3. 業務区分ごとの発注方法について
  4. 競争入札による契約事務の流れについて
  5. 入札結果の公表について
  6. 参加停止措置について

 1.地方公共団体の契約方法について

地方公共団体である札幌市は、地方自治法及び地方自治法施行令に基づき、次に掲げる方法により契約を締結します。

(1)一般競争入札

契約に関する公告をし、一般競争入札への参加を希望する不特定多数の競争入札参加資格者で競争を行い、地方公共団体に最も有利な条件を提供した者との間に契約を締結する方法です。

(2)指名競争入札

特定多数の競争入札参加資格者の中から資力、信用その他について適当と認める者をあらかじめ選考・指名して、その者で競争を行い、地方公共団体に最も有利な条件を提供した者との間に契約を締結する方法です。

(3)随意契約

地方公共団体が、契約の相手方を選定するとき、競争入札の方法によることなく特定の者を選考し、最も有利な条件を提供した者と契約を締結する方法です。
札幌市では、一特定者から見積書を徴する特定随意契約による場合を除き、競争の原理を取り入れるため、原則として複数の者から見積書を徴する公開見積合せ又は指名見積合せを行います。

 2.競争入札参加資格者名簿について

地方公共団体の契約については、履行の確保を目的として、地方自治法及び地方自治法施行令で、競争入札に参加しようとする方の資格を定めることができるとされています。
札幌市においては、札幌市契約規則及び札幌市競争入札参加資格審査等取扱要領に基づき資格を定め、競争入札参加資格審査申請を受け付け、資格を有すると認定した方について、競争入札参加資格者名簿に登録することとしています。
この名簿への登録がされていないと、札幌市が行う入札及び見積合せに参加できません。
また、随意契約についても、原則名簿に登録されている事業者から選定することとしています。
申請手続きの詳細については、追加登録申請受付についてからご確認ください。

 3.札幌市における業務区分ごとの契約方法について

契約方法の決定の仕方は、業務の区分ごとに定めています。
詳しくは下記の区分ごとのリンクをご覧ください。

交通局、水道局及び病院局の企業会計部局は、契約方法が異なる部分がありますので詳しくは直接お問い合わせください。

 4.競争入札による契約事務の流れについて

入札から契約までの一般的な流れは下記のとおりです。

(1)入札の告示、指名通知

入札の日時、場所等必要な事項は、告示又は指名通知書により通知します。
また、政府調達協定(WTO)の適用を受ける調達案件については、告示のほか、札幌市契約公報によりお知らせしております。
なお、一般競争入札等の公募を行う契約の情報は、契約管理課所管の物品購入等、工事、設計等の電子入札による契約案件については入札情報サービスで、市長部局(交通局、水道局及び病院局を除く各部局)で直接契約を行う案件については公募中案件一覧で確認することができます。

(2)入札の執行

入札書(見積書)の提出は、札幌市競争入札参加者心得(PDF:151KB)を一読のうえで行ってください。

また、電子入札案件に参加される場合は、電子入札運用の手引きのページを一読のうえで参加してください。

(3)納入(履行)検査

物品の納入あるいは役務の完了にあたっては、物品の納入あるいは役務を提供する課所の検査員の検査を受け合格しなければなりません
検査で不合格になり納入品の取替え、手直し等を指示されたときは速やかにその指示に従ってください。
契約に違反した場合は、契約の解除、損害賠償請求、履行遅延違約金請求等を行う場合があります。

(4)法令の遵守

入札参加者は、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」をはじめ契約関係法令を遵守し公正な入札を行うとともに、契約の履行にあっても、関係法令を遵守し公正な履行に務めなければなりません。
なお、契約者が当該入札にあたって談合行為を行った場合は、契約金額の100分の20相当額を談合違約金として徴します。

(5)その他

入札書、委任状等の本市所定の関係様式については、入札を行う際に契約事務担当課に直接確認してください。
なお、関係様式については、入札情報サービスにてダウンロードすることができます。

 5.入札結果の公表について

契約管理課所管の物品購入等、工事、設計等の電子入札による契約案件の結果については、入札情報サービスで公表します。
また、市長部局で直接契約する案件については、入札等結果一覧及び各発注部局のホームページで公表します。

 6.参加停止措置について

札幌市競争入札参加停止等措置要領別表各号に掲げる措置要件に該当したときは、一定期間入札への参加を停止することになります。
なお、参加停止期間中は、原則として随意契約の相手方となることもできません。
また、本市発注請負等の一部を下請けし、または受託することもできません。
詳しくは、参加停止関係規程をご確認ください。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市財政局管財部契約管理課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎14階

電話番号:011-211-2152

ファクス番号:011-218-5146