札幌市の合併支援策について
1.合併支援策の対象となる方
合併支援策の対象となる方は、以下のすべてに該当する方です。
- 存続会社、消滅会社のいずれも連続して2年以上本市工事登録業者であること
- 合併において合併当事者が当該工種を登録していること又はいずれかが当該工種を登録していない場合で当該工種を登録するための資格要件を満たしていること
- 合併当事者のすべてが市内業者(札幌市に主たる営業所がある)であること
- 合併をしてから5年以内であること
※資料「建設業者の合併等に係る支援策について」(PDF:12KB)
2.支援内容
(1)総合点の調整を行います。
- 客観点の15%を総合点に加算します。
- 加算後の総合点により格付等級が上位となる場合があります。(申請書により希望)
(2)合併日より5年を到達した日の属する競争入札参加資格者名簿の有効期間満了日まで支援策を受けることができます。
- (例)平成22年10月1日合併⇒(5年到達日)平成27年9月30日
平成27年9月30日は平成27・28年度名簿に属することから、その有効期間満了日である平成29年3月31日まで支援策を受けることができます。
(3)総合点の調整により格付が上位等級となるとき、直近下位等級(従来の等級)の入札に参加できます。
- (例)1.合併時経審で再計算したところ、土木1000点【A2】
客観点900点の15%加算→1135点【A1】
この場合、加算後のA1にも、加算前のA2にも参加できます。
2.合併時経審で再計算したところ、土木1100点【A1】
この場合、更に15%加算は可能ですが、A2に参加することは出来ません。
- ※ただし、A、A1及びA2は標準請負金額の下限金額以上の元請1件最高額がないと昇格できません。
(4)事業(営業)譲渡へも支援を行います。
- 合併と同等とみなされる事業(営業)の全部譲渡についても支援策を適用します。
3.申請手続きについて
- 提出書類
「客観的評点の調整に係る申請書(ワード:45KB)」に必要事項を記載のうえ提出してください。なお、申請書の提出がなければ、合併支援の対象となりませんのでご注意願います。
- 提出時期
合併手続きの必要書類(合併届及び、参加資格申請書等)とあわせて提出願います。
4.資格の有効期間について
支援を受けた後の資格については、申請書の受理後、再審査を行い、認定通知書により通知いたします。資格については通知日から有効となります。

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