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ここでは、都市再開発法によらないで、民間が行う任意の再開発事業のための制度を紹介します。具体的には、土地をひとつにまとめ建物を集約することで、広場などの空地を設け、防災性の向上や地域の活性化を図ることが出来る事業に対し、土地等所有者に対し税の減免を行い、民間の再開発事業を促進するものです。
事業の要件は、租税特別措置法に定められており、詳細については、以下の表のとおりです。
※平成23年度の租税特別措置法の改正により、特定民間再開発事業における法人税の課税の特例が廃止されました。
| 事業名称 | 特定の民間再開発事業 | 特定民間再開発事業 | |
|---|---|---|---|
| 事業概要 | 個人が所有期間が5年を超える土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に当たり、軽減税率を適用するもの | 土地、建物等を譲渡した個人又は法人が一定の要件に該当する資産を取得した場合、課税繰延の特例(買換えの特例)を認める制度 | |
| 税目 | 所得税・住民税 | 所得税 | |
| 対象物 | 土地、土地に存する権利(以下、「土地等」という。) | 土地、土地に存する権利、建物(付属設備を含む)及び構築物 | |
| 特例の内容 | 
			 個人が昭和36年4月1日から平成31年12月31日までの間に、その有する土地等で、その年1月1日において所有期間が5年間を超える場合 ○所得税(住民税)の軽減税率 ・2000万円以下:10%(4%) ・2000万円超:15%(5%)  | 
			
			 <施行地区内での資産の買換え> 土地、建物等を譲渡し、一定期間(原則としてその12月31日まで)内に、当該事業により建築された建築物又は事業地区を含む地区内の中高層耐火建築物を取得する場合など 1)譲渡収入金額が取得価格以下の場合:譲渡はなかったものとする。 2)譲渡収入金額が取得価格を超える場合:超える部分に相当する土地、建物等についてのみ譲渡とみなす。  | 
			
			 <地区外転出に係る買換え> 当該事業による中高層耐火建築物を取得することが困難とする特別な事情がある場合において、一定の居住用財産を取得する場合 ・長期譲渡取得課税の軽減税率:6000万円以下10%、6000万円超15%  | 
		
| 適用対象地域 | 
			 ・三大都市圏の既成市街地等 ・再開発方針2号地区(都市再開発法第2条の3第1項第2号の地区) ・高度利用地区 ・防災街区整備地区計画又は沿道地区計画(地区整備計画等において容積率の最低限度又は高さの最低限度が条例で制限として定められていること。) ・認定中心市街地の区域 ・都市再生緊急整備地域 ・認定誘導事業計画の区域 ・認定集約都市開発事業計画の区域  | 
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| 事業要件 | 
			 ・地上階数4以上の中高層耐火建築物の建築を目的 ・上記適用対象地域内において施行されること ・下記要件を全て満たすものであることにつき、都道府県知事(札幌市)が認定したもの 1)施行地区の面積が1,000平方メートル以上 2)施行地区内において都市施設に供される土地又は一定の  | 
			
			 ・地上階数4以上の中高層建築物の建築をすることを目的 ・上記適用対象地域内において施行されること ・下記要件を全て満たすものであることにつき、都道府県知事(札幌市)が認定したもの 1)施行地区の面積が1,000平方メートル以上 2)施行地区内において都市施設に供される土地又は一定の空地が確保されていること 3)施行地区内の土地の利用の共同化に寄与するものとして下記を満たすこと (ア)施行地区内の土地につき所有権又は借地権を有するものが2以上であること。 (イ)当該中高層耐火建築物の建築の後の土地に係る所有者又は借地権が(ア)の2以上のものにより共有されるか、これらのものと当該建築物を所有することになるものとの2以上の共有されるもの。  | 
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			 申請手続き 根拠法令  | 
			租特令:第20条の2第13項 | 租特令第25条の4第2項 | 租特令第25条の4第16項 | 
| 認定手続き | 
			 ・中高層耐火建築物等の建築主が認定申請書に所定の書類を添付して、札幌市長(事業推進課)に提出してください。 ※地区外転出の場合、建築確認通知から6か月以内に申請する必要があります。 ・認定後、認定済証を発行しますので、当該年度の確定申告で提出して下さい。  | 
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